著作権(最広義)―著作者の権利(著作権(広義))―著作権(狭義)―効果―例外―著作権の制限(無断利用可)
著作権の制限―例外的に著作物を無断利用できる場合
著作権とは、財産的利益(経済的に「損をしない」こと)を保護するための財産権として、他人は著作者に無断で著作物を利用(複製等)できないという権利をいいます。
そのため、他人が著作物を利用するには、原則として、著作者の許諾が必要となります。
ただし、著作権法では、著作権を制限し、例外的に著作者の許諾を得ずに著作物を無断利用できるとしている規定が数多くあります。
具体的には著作権法第30条以下で次のような著作者の権利制限規定が置かれています。
- 私的使用のための複製
- 付随対象著作物の利用
- 検討の過程における利用
- 技術の開発又は実用化のための試験の用に供するための利用
- 図書館等における複製等
- 引用
- 教科用図書等への掲載
- 教科用拡大図書等の作成のための複製等
- 学校教育番組の放送等
- 学校その他の教育機関における複製等
- 試験問題としての複製等
- 視覚障害者等のための複製等
- 聴覚障害者等のための複製等
- 営利を目的としない上演等
- 時事問題に関する論説の転載等
- 政治上の演説等の利用
- 時事の事件の報道のための利用
- 裁判手続等における複製
- 行政機関情報公開法等による開示のための利用
- 公文書管理法等による保存等のための利用
- 国立国会図書館法によるインターネット資料の収集のための複製
- 翻訳、翻案等による利用
- 放送事業者等による一時的固定
- 美術の著作物等の原作品の所有者による展示
- 公開の美術の著作物等の利用
- 美術の著作物等の展示に伴う複製
- 美術の著作物等の譲渡等の申出に伴う複製等
- プログラムの著作物の複製物の所有者による複製等
- 保守、修理等のための一時的複製
- 送信の障害の防止等のための複製
- 送信可能化された情報の送信元識別符号の検索等のための複製等
- 情報解析のための複製等
- 電子計算機における著作物の利用に伴う複製
- 情報通信技術を利用した情報提供の準備に必要な情報処理のための利用
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