不倫・浮気―不倫相手に損害賠償請求(慰謝料請求)
不倫相手に損害賠償請求(慰謝料請求)
不倫相手に損害賠償請求をできるか
夫婦には、お互いに貞操を守る義務があります。
もっと正確にいいますと、民法上は、貞操義務について明記されていないのですが、夫婦間の基本的な義務として、貞操義務があると解されています。
ちなみに、民法では、不貞行為は離婚原因とされています。
民法 (裁判上の離婚) 第七百七十条 夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。
一 配偶者に不貞な行為があったとき。
…
したがって、不倫は、貞操義務違反として、不法行為になります。
よって、不倫をした配偶者はもちろんのこと、不倫の相手(愛人)に対しても、精神的苦痛の慰謝料として、不法行為に基づく損害賠償を請求することができます。
もっとも、すでに夫婦関係が破たん※していて、破たん後に不倫したような場合には、不法行為にならない場合もあります。
※一般的には、夫婦が共同生活をしているような場合であれば、夫婦関係は破たんしているとはいえません。
不倫相手への損害賠償額の相場
不倫相手に損害賠償請求をする場合、その金額ですが、これは不倫に至った経緯、その内容など諸事情によりますが、一般的には、100~300万円程度が相場のようです。
ただし、不倫が原因で離婚となれば、それ以上の損害賠償請求ができるでしょう。
現在のページのサイトにおける位置づけ
現在のページが属するカテゴリ内のページ一覧[全 3 ページ]
現在のページが属するカテゴリのサイトにおける位置づけ