離婚―離婚の方法・方式・要件(形態)―裁判離婚―離婚原因―配偶者に不貞な行為があったとき(浮気)
離婚原因―「配偶者に不貞な行為があったとき」とは
「配偶者に不貞な行為があったとき」の定義・意味・意義
しかし、合意できない場合は、地方裁判所に訴えて、裁判離婚をすることができます。
ただし、裁判上の離婚をするため、民法上、法定の離婚原因が要求されています。
「配偶者に不貞な行為があったとき」は、その離婚原因の一つとされているもので、いわゆる浮気のことです。
「配偶者に不貞な行為があったとき」の位置づけ・体系
民法では、「配偶者に不貞な行為があったとき」も含めて、裁判離婚ができる離婚原因として次の5つを定めています。
「配偶者に不貞な行為があったとき」の効果・効力
配偶者が浮気をすれば、相手方が離婚に同意しない場合であっても、訴訟を起こして離婚することが可能となります。
ただし、裁判所は、浮気といった離婚原因があっても、「一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるとき」は、離婚の請求を認めないことができます。
しかし、配偶者に不貞な行為があるのに、なお婚姻の継続を相当と認めるということは、ほとんどの場合、困難なことといえるでしょう。
したがって、たった一度の浮気であっても、訴訟になれば離婚が認められる可能性は高いといえます。
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