[社会]仕組み・手続き(申請・届出)・内容証明郵便など

日本の社会の仕組みや行政手続き等の方法・仕方・手順などを取り扱います。


離婚―離婚の方法・方式・要件(形態)―裁判離婚―離婚原因―配偶者に不貞な行為があったとき(浮気)


離婚原因―「配偶者に不貞な行為があったとき」とは

「配偶者に不貞な行為があったとき」の定義・意味・意義

日本では、夫婦が合意で離婚する協議離婚が認められています。

しかし、合意できない場合は、地方裁判所に訴えて、裁判離婚をすることができます。

ただし、裁判上の離婚をするため、民法上、法定の離婚原因が要求されています。

配偶者に不貞な行為があったとき」は、その離婚原因の一つとされているもので、いわゆる浮気のことです。

「配偶者に不貞な行為があったとき」の位置づけ・体系

民法では、「配偶者に不貞な行為があったとき」も含めて、裁判離婚ができる離婚原因として次の5つを定めています。

  1. 配偶者に不貞な行為があったとき
  2. 配偶者から悪意で遺棄されたとき
  3. 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき
  4. 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき
  5. その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき

「配偶者に不貞な行為があったとき」の効果効力

配偶者が浮気をすれば、相手方が離婚に同意しない場合であっても、訴訟を起こして離婚することが可能となります。

ただし、裁判所は、浮気といった離婚原因があっても、「一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるとき」は、離婚の請求を認めないことができます。

しかし、配偶者に不貞な行為があるのに、なお婚姻の継続を相当と認めるということは、ほとんどの場合、困難なことといえるでしょう。

したがって、たった一度の浮気であっても、訴訟になれば離婚が認められる可能性は高いといえます。



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