離婚―離婚の方法・方式・要件(形態)―裁判離婚―離婚原因
離婚原因とは
離婚原因の定義・意味・意義
しかし、合意できない(夫婦の一方が離婚に応じない)場合は、離婚原因(民法で定められた一定の事由のことをいいます)があれば、地方裁判所に訴えて、離婚の判決をもらって離婚することができます。
このように裁判上の離婚をするため、民法上要求される事由のことを離婚原因といいます。
民法が定める離婚原因
民法では、離婚原因として次の5つを定めています。
- 配偶者に不貞な行為があったとき
- 配偶者から悪意で遺棄されたとき
- 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき
- 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき
- その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき
民法
(裁判上の離婚)
第七百七十条 夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。
一 配偶者に不貞な行為があったとき。
二 配偶者から悪意で遺棄されたとき。
三 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。
四 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
五 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。
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