支払督促の手続きの流れ
支払督促の手続きの流れの概要・概略・あらまし
支払督促の手続きの流れは、大きく次の4つの段階・ステップに分けて考えると、分かりやすいです。
1.支払督促の申し立て
支払督促の申し立てについては、支払督促の方法・仕方・手続き・手順(支払督促をするには)を参照してください。
2.支払督促の債務者への送達
支払督促の申し立てをすると、裁判所は、形式的な審査(支払督促の要件を満たしているか、裁判所の管轄を間違ってはいないかなど)だけを行った上、支払督促を債務者に送達します。
ただし、支払督促は、債権者の一方的な言い分だけで発しているので、債務者が支払督促に対して言い分がある場合には、支払督促の送達の日から2週間以内に異議を申し立てることができます。
3.仮執行宣言の申し立て
債務者から異議申し立てがされない場合には、債権者は、先の2週間を過ぎた日の翌日より30日以内に、裁判所に対して、仮執行宣言の申し立てをします。
4.仮執行宣言付き支払督促の当事者への送達
この申し立てがあると、裁判所は、今度は仮執行宣言付き支払督促を債権者と債務者の両当事者に送達します。
債務者が、仮執行宣言付き支払督促の送達の日から2週間以内に異議を申し立てなければ、支払督促は、確定判決と同一の効力を有することになり、債権者は、これに基づき各種強制執行の手続きに入ることができます。
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