支払督促の要件(条件)と効果
支払督促の要件・条件・制約
請求の目的物
支払督促は、「金銭その他の代替物、または、有価証券の一定の数量の給付を目的とする請求」であることが必要です。
例えば、建物の明渡しを目的とする請求については、支払督促の制度を利用することはできません。
ただし、支払督促は、少額訴訟とは異なり、請求の目的の価額には制限はありません。
公示送達によらないで債務者に送達することができること
債務者が行方不明などのため公示送達によらなければ送達することができない場合にも、支払督促の制度を利用することはできません。
支払督促の効果
強制執行は、債務名義に基づいて行われます。
債務名義とは、強制執行によって実現されることが予定される請求権の存在、範囲、債権者、債務者を表示した公の文書のことで、その代表的なものが、確定判決です。
支払督促は、手続きこそ通常の裁判よりかなり簡単なものとはなっていますが、債務者の異議さえ出なければ、最終的には、仮執行宣言を付した支払督促を出してもらうことができます。
そして、この仮執行宣言付き支払督促は、確定判決と同様に、債務名義となり、これに基づき、強制執行がすることが可能となります。
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