家事事件―家事審判―家事審判とは
家事審判とは
家事審判の定義・意味
家事審判とは、離婚や相続など夫婦・親子・親族の家庭内紛争(=家事事件)のうち、一定の事項について(主に家事調停が整わない場合)、裁判官である家事審判官が判断を示すこと(=決定)で問題を解決する手続きをいいます。
家事調停が当事者間の話し合いの場がもたれるのに対して、家事審判では話し合いの場はもたれず、裁判所の決定というかたちで審判が下されます。
家事審判の対象・適用範囲
家事審判で取り扱うのは家事事件ですが、これは、次の2つに分類されています。
- 甲類事件
- 乙類事件
甲類事件
甲類事件とは、当事者が争う性質の事案ではないため、調停ではなく、もっぱら審判によって扱われる審判事項をいいます。
例えば、次のようなものがあります。
乙類事件
乙類事件とは、当事者間の争いのある性質の事案である審判事項をいいます。
乙類事件については、まず家事調停を申立てることもできますし、あるいは、当初から家事審判の申立てをすることもできます。
つまり、必ず調停を先にすることが求められる(調停前置主義)わけではありません。
ただし、調停を先にし、話合いがつかずに調停が不成立になった場合に、審判手続きに移行するという流れが通常です。
また、審判を申し立てても、まずは当事者間の話し合いによる問題解決を試みるべきとして、職権で調停に付されることもあります。
乙類事件には、例えば、次のようなものがあります。
- 子どもの親権
- 養育費(養育料)の請求
- 婚姻費用の分担
- 財産分与
- 遺産分割
家事審判の根拠法令
家事審判の根拠法令は、民事調停の基本法たる民事調停法の特別法としての家事審判法です。
家事審判の効果・効力
審判の決定が確定すると、判決と同一の効力があります。
ただし、この決定は、当事者の異議申立てがあれば、その効力を失います。
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