[社会]仕組み・手続き(申請・届出)・内容証明郵便など

日本の社会の仕組みや行政手続き等の方法・仕方・手順などを取り扱います。


家事事件―家事審判―家事審判とは


家事審判とは

家事審判の定義・意味

家事審判とは、離婚相続など夫婦・親子・親族の庭内紛争(=家事事件)のうち、一定の事項について(主に家事調停が整わない場合)、裁判官である家事審判官が判断を示すこと(=決定)で問題を解決する手続きをいいます。

家事調停が当事者間の話し合いの場がもたれるのに対して、家事審判では話し合いの場はもたれず、裁判所の決定というかたちで審判が下されます。

家事審判の対象・適用範囲

家事審判で取り扱うのは家事事件ですが、これは、次の2つに分類されています。

  1. 甲類事件
  2. 乙類事件
甲類事件

甲類事件とは、当事者が争う性質の事案ではないため、調停ではなく、もっぱら審判によって扱われる審判事項をいいます。

例えば、次のようなものがあります。

乙類事件

乙類事件とは、当事者間の争いのある性質の事案である審判事項をいいます。

乙類事件については、まず家事調停を申立てることもできますし、あるいは、当初から家事審判の申立てをすることもできます。

つまり、必ず調停を先にすることが求められる(調停置主義)わけではありません。

ただし、調停を先にし、話合いがつかずに調停が不成立になった場合に、審判手続きに移行するという流れが通常です。

また、審判を申し立てても、まずは当事者間の話し合いによる問題解決を試みるべきとして、職権で調停に付されることもあります。

乙類事件には、例えば、次のようなものがあります。

  • 子どもの親権
  • 養育費(養育料)の請求
  • 婚姻費用の分担
  • 財産分与
  • 遺産分割

家事審判の根拠法令

家事審判の根拠法令は、民事調停の基本法たる民事調停の特別法としての家事審判法です。

家事審判の効果効力

審判の決定が確定すると、判決と同一の効力があります。

ただし、この決定は、当事者の異議申立てがあれば、その効力を失います。



現在のページのサイトにおける位置づけ

現在のページが属するカテゴリ内のページ一覧[全 8 ページ]

  1. 家事事件―家事事件とは
  2. 家事事件―家事調停―家事調停とは
  3. 家事事件―家事調停―家事調停を利用するための方法・マニュアル
  4. 家事事件―家事調停―家事調停の手続きの流れ
  5. 家事事件―家事審判―家事審判とは
  6. 家事事件―家事審判―家事審判の手続きの流れ
  7. 家事事件―履行勧告とは
  8. 家事事件―履行命令とは

現在のページが属するカテゴリのサイトにおける位置づけ



プライバシーポリシー