少額訴訟―少額訴訟の手続きの流れ
少額訴訟による紛争解決の手続きの流れ
1.少額訴訟の申し立て
少額訴訟は、簡易裁判所に、原則として訴状(書面)を提出して行います。
訴状の提出は郵便で行うこともできます。
※民事訴訟法上は、口頭で行うこともできるとされています。
2.期日に出頭
原告側
訴状が受理されると、簡易裁判所から呼び出し状が普通郵便で送られてきますので、指定された期日に簡易裁判所へ出頭します。
被告側
被告には、訴状の副本、呼出し状などが送達され、答弁書を提出することになります。
3.第1回期日
審判
原則として、1回の審理で判決が言い渡されます。
したがって、当事者は、基本的に最初の期日までにすべての主張と証拠を提出しなけれらばなりません。
そのため、証拠調べは即時に調べることができる証拠に限りすることができる、とされています。
事前に証拠を十分準備しておくことが必要となります。
また、判決以外にも、相手方との合意で和解をすることもできます。
証拠
主な証拠としては、契約書や覚書、領収書、事故証明などの物的証拠、証人や当事者本人の供述といった人的証拠があります。
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