少額訴訟―少額訴訟とは
少額訴訟とは
少額訴訟の定義・意味
少額訴訟とは、60万円以下の金銭トラブルに限り利用できる民事訴訟の制度をいいます。
(少額訴訟の要件等) 第三百六十八条 簡易裁判所においては、訴訟の目的の価額が六十万円以下の金銭の支払の請求を目的とする訴えについて、少額訴訟による審理及び裁判を求めることができる。ただし、同一の簡易裁判所において同一の年に最高裁判所規則で定める回数を超えてこれを求めることができない。
少額訴訟の特色・特徴
少額訴訟は簡易・迅速な民事訴訟手続きです。
素人でもできます。
審理は1時間ほどで終了して直ちに判決が下され、控訴もできませんので、1回で決着が付きます。
少額訴訟の社会的機能
少額の貸金などの債権回収手続きとしてよく利用されています。
少額訴訟の方法・仕方・手続き・手順(少額訴訟をするには)
管轄は簡易裁判所です。
少額訴訟は、簡易裁判所に、原則として訴状(書面)を提出して行います。
※民事訴訟法上は、口頭で行うこともできるとされています。
簡易裁判所に定型の訴状用紙が備え付けられています。
自分で少額訴訟を提起する場合には、まずは簡易裁判所の窓口に相談してみたらいいでしょう。
少額訴訟の次の手段・方法など
通常訴訟への移行
被告側には、少額訴訟を通常訴訟へ移行することを申し出る権利があります。
ただし、通常訴訟に移行しても、和解という手段があります。
少額訴訟の判決に対する異議の申し立て
少額訴訟の判決に対して不服がある場合には、異議を申し立てることができます。
異議の申し立てをすると、少額訴訟の判決をした同一の簡易裁判所において審判(審理と裁判)をすることになります。
ただし、異議における判決に対しては控訴することはできません。
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