刑事手続きの流れ―概要・概略・全体像
刑事事件における手続きの流れの概要
1.取り調べ
逮捕後は、取り調べが行われます。
2.身柄送検
警察は、逮捕してから48時間以内に、その身柄を検察に送ります。
これを身柄送検といいます。
3.勾留
検察官は身柄拘束の必要があると判断した場合には、裁判官に勾留請求をします。
勾留により、最長で20日間身柄を拘束することが可能となります。
4.起訴・不起訴の決定
検察官は、勾留期間満期までに、裁判にかけるかどうか(起訴するかどうか)を決定します。
裁判をかける必要がないと判断した場合には、不起訴処分となり、処分の日に釈放されます。
5.裁判にかける場合(起訴する場合)
裁判にかける場合でも、軽微な事件として書面審査により罰金を命じる略式命令請求と、公開法廷での裁判を請求する公判請求とがあります。
略式命令請求をする場合
検察官は、軽微な犯罪で、被疑者に異議がない場合には、簡易裁判所に略式命令を請求(略式起訴)することができます。
略式命令を請求した場合には、簡易裁判所は書面審理だけで刑を言い渡すことになります(これを略式命令といいます)。
略式命令では、その処分の日に釈放されます。
なお、迅速な処理ができるので、日本の刑事事件の9割以上が略式命令請求で処理されているといわれています。
公判請求をする場合
公判請求がなされた場合には、公判期日が決められ、裁判が行われます。
裁判では、検察側と弁護側のそれぞれが主張・立証を行います。
そして、最後に検察側の論告求刑、弁護側の弁論がなされ、審理が終結します。
その後、判決が言い渡されますが、実刑判決であれば、刑務所に入ることになります。
ただし、執行猶予付の判決であれば、刑務所に入ることなく、その日のうちに釈放されます。
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