[社会]仕組み・手続き(申請・届出)・内容証明郵便など

日本の社会の仕組みや行政手続き等の方法・仕方・手順などを取り扱います。


刑事手続きの流れ―概要・概略・全体像


事事件における手続きの流れの概要

警察に逮捕された事手続きの流れは、次のとおりです。

1.取り調べ

逮捕は、取り調べが行われます。

2.身柄送検

警察は、逮捕してから48間以内に、その身柄を検察に送ります。

これを身柄送検といいます。

3.勾留

検察官は身柄拘束の必要があると判断した場合には、裁判官に勾留請求をします。

勾留により、最長で20日間身柄を拘束することが可能となります。

4.起訴・不起訴の決定

検察官は、勾留期間満期までに、裁判にかけるかどうか(起訴するかどうか)を決定します。

裁判をかける必要がないと判断した場合には、不起訴処分となり、処分の日に釈放されます。

5.裁判にかける場合(起訴する場合

裁判にかける場合でも、軽微な事件として書面審査により罰金を命じる略式命令請求と、公開法廷での裁判を請求する公判請求とがあります。

略式命令請求をする場合

検察官は、軽微な犯罪で、被疑者に異議がない場合には、簡易裁判所に略式命令を請求(略式起訴)することができます。

略式命令を請求した場合には、簡易裁判所は書面審理だけでを言い渡すことになります(これを略式命令といいます)。

略式命令では、その処分の日に釈放されます。

なお、迅速な処理ができるので、日本の事事件の9割以上が略式命令請求で処理されているといわれています。

公判請求をする場合

公判請求がなされた場合には、公判期日が決められ、裁判が行われます。

裁判では、検察側と弁護側のそれぞれが主張・立証を行います。

そして、最に検察側の論告求、弁護側の弁論がなされ、審理が終結します。

その、判決が言い渡されますが、実判決であれば、務所に入ることになります。

ただし、執行猶予付の判決であれば、務所に入ることなく、その日のうちに釈放されます。



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