教育訓練給付
教育訓練給付とは
教育訓練給付の定義・意味・意義
教育訓練給付とは、一定の条件を満たした労働者や離職者が、厚生労働大臣が指定する民間の教育訓練の講座を受けて修了した場合に、その施設に実際に支払った学費の20%(上限10万円)を給付してもらえるという制度です。
65歳未満であれば在職中でも、基本手当を受け取りながら利用することもできます。
教育訓練給付の位置づけ・体系
教育訓練給付は、雇用保険法上の制度で、その中の失業等給付の制度の一つです。
失業等給付とは、次の4つの給付制度から成り立っています。
- 求職者給付
- 就職促進給付
- 教育訓練給付
- 雇用継続給付
雇用保険法
(失業等給付)
第十条 失業等給付は、求職者給付、就職促進給付、教育訓練給付及び雇用継続給付とする。
ちなみに、よく失業手当とか失業保険と言われている給付は、正式には(法律上は)基本手当といい、上記の求職者給付の一つに位置づけられます。
なお、雇用保険制度には、教育訓練給付とは別に、公共職業訓練(能力開発事業)という制度もあります。
教育訓練給付の具体例・事例・実例
大手の有名な専門学校から地域の小規模スクールまで、そのさまざまな種類の講座が教育訓練給付の対象となっています。
講座内容は、代表的なところで、たとえば、次のようなものがあります。
- 情報処理技術者
- 簿記検定
- 英語検定
- 訪問介護員(ホームヘルパー)
- 社会保険労務士
なかにはまぎらわしい勧誘をしているところもあります。
教育訓練給付の対象となっている講座かどうかが不明の場合は、ハローワークに確認したらいいでしょう。
教育訓練給付の要件・条件
教育訓練給付を受けるには、次にかかげる要件をみたさなければなりません。
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