[社会]仕組み・手続き(申請・届出)・内容証明郵便など

日本の社会の仕組みや行政手続き等の方法・仕方・手順などを取り扱います。


失業給付(失業手当・失業保険・基本手当)


失業給付とは

失業給付の定義・意味・意義

失業給付(しつぎょうきゅうふ)とは、雇用保険に加入していた被保険者が失業した場合に、一定の受給要件を満たせば、支給される金銭をいう。

たとえば、定年退職や継続雇用などで雇用保険に加入して働いたあとに退職すると、受給できる。

失業給付を受けるための手続きの流れについては、次のページを参照

失業給付を受けるには(失業給付の手続きの流れ)

ただし、65歳未満では、年金と同に受給することはできない。

両者を比較して、得なほうを選択することになる。

 

失業給付の別名・別称・通称など

失業給付は失業手当失業保険などとも呼ばれる。

正式には(法律上は)、基本手当という。

 

失業給付の趣旨・目的・役割・機能

失業給付は、被保険者が倒産、自己都合、退職等により離職(失業・退職)した場合に、その生活の安定を図って求職活動を容易にすることを目的とした制度である。

つまり、失業中の生活を心配せずに、早く再就職できることを目的として支給される。

 

失業給付の要件効果

失業給付の要件(失業給付が支給される受給要件)と効果給付制限期間や給付期間・日数)は受給資格者の次の3つの区別により異なる。

  1. 特定受給資格者
  2. 特定理由離職者
  3. 一般の離職者(一般受給資格者

詳細については、次のページを参照。

受給資格とは

失業給付の申請(求職の申し込み)をすると、ハローワークでは、受給要件を満たしていることを確認したうえで、その場で受給資格の決定を行なう。この受給資格の決定の手続きで、どのタイプの受給資格者になるかが振り分けられることになる。

 

失業給付の要件―受給要件

次のページを参照。

基本手当(失業給付・失業手当)の受給要件

 

失業給付の効果―支給額・給付日数等
支給額

失業(あるいは退職)したら、失業給付はどれくらいもらえるのかについては、次のページを参照。

基本手当の支給額(基本手当の計算)

 

給付制限期間

一般受給資格者場合は、給付制限というものがかかる。

これは、3カ月間、基本手当の支給が先延ばしにされるという制度である。

給付制限については次のページを参照。

給付制限とは

 

基本手当の所定給付日数

失業(あるいは退職)したら、失業給付はいつまでもらえるのかについては、次のページを参照。

基本手当の所定給付日数・期間

 

基本手当の受給期間

失業給付には、基本手当の受給期間というものがある(原則として退職から1年以内)。

給付日数が残っていても、この受給期間を過ぎてしますと、受給できなくなるので、注意を要する。

受給期間の詳細については、次のページを参照。

基本手当の受給期間とは

 

失業給付の根拠法令・法的根拠・条文など

雇用保険

失業給付は、雇用保険に定められた制度である。

 

失業給付の雇用保険法上の位置づけ・体系

 

雇用保険は、次の3つの制度から成り立っている。

  1. 失業等給付…基本手当(いわゆる失業保険)などの受給
  2. 雇用安定事業…助成金制度(事業主側が利用する制度)
  3. 能力開発事業…公共職業訓練

 

このうち、失業等給付とは、次の4つの給付制度をいう。

  1. 求職者給付
  2. 就職促進給付
  3. 教育訓練給付
  4. 雇用継続給付

雇用保険
(失業等給付)
第十条 失業等給付は、求職者給付、就職促進給付、教育訓練給付及び雇用継続給付とする。

 

このうち、求職者給付とは、被保険者が失業した場合に、その生活の安定を図って求職活動を容易にすることを目的とした制度である。

この求職者給付はさらに次の4つに分類される。

  1. 基本手当
  2. 技能習得手当
  3. 寄宿手当
  4. 傷病手当

雇用保険
(失業等給付)
第十条
求職者給付は、次のとおりとする。
基本手当
技能習得手当
寄宿手当
傷病手当

 

つまり、失業給付(基本手当)はこの求職者給付のひとつに位置づけられる。

 



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