[社会]仕組み・手続き(申請・届出)・内容証明郵便など

日本の社会の仕組みや行政手続き等の方法・仕方・手順などを取り扱います。


任意整理とは


任意整理とは

任意整理の定義・意味・意義

任意整理とは、裁判所などの公的機関を利用せずに、債権者と債務者が借金の減額やより負担の少ない返済方法などについて合意をして、借金を整理する方法をいいます。

任意整理の位置づけ

任意整理は、借金整理の一つの方法です。

借金を整理する方法には、任意整理を含め、次の4つの方法があります。

  1. 任意整理
  2. 特定調停
  3. 民事再生
  4. 自己破産

ごく一般的にいえば、借金による窮迫度の高さにしたがって、任意整理、特定調停民事再生、自己破産の順で、借金整理方法を選択します。

任意整理の利用の仕方・使い方

借金の総額が少ない場合に利用します。

任意整理のメリットとデメリット

任意整理のメリット・長所・利点・有利な点

任意整理のメリットには、次のようなものがあります。

  • 裁判所を利用しないので、比較的短期間で解決し、また、敷居が低い(利用しやすい)といえる
  • 自己破産の場合のような資格制限はない
  • 自己破産や民事再生場合のように官報や市町村役場の破産者名簿に名が掲載されない

任意整理のデメリット・短所・弱点・不利な点

任意整理のデメリットには、次のようなものがあります。

  • 信用情報機関(ブラックリスト)に情報登録されるので、クレジットカードを作成したり、今の借り入れが困難となる
  • 借金総額が多い場合は、任意整理だけでは解決できない(この場合は、民事再生や自己破産という方法によることになる)。



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