特定調停―手続きの流れ―概要
特定調停による借金整理の手続きの流れ
概要・概略・全体像
特定調停は、民事調停手続きの一種です。
したがって、その手続きは民事調停の手続きと基本的に同じです。
1.特定調停の申立て
裁判所に調停の申立てをします。
特定調停を申し立てるには、特定調停申立書という書面とその添付書類を、相手方の住所地を管轄する簡易裁判所に提出して行います。
通常の民事調停手続きの場合には、調停申立書という用紙を使用します。
2.調停期日
①事情聴取期日
第1回調停期日では、申立人(債務者)だけ裁判所に来てもらって、調停委員が申立人から、生活状況や収入、今後の返済方法などの事情について聴取します。
②調整期日
第2回調停期日以降は、申立人(債務者)と相手方(債権者)の双方に裁判所に来てもらって、債務額の確定や返済方法を調整します。
なお、期日では、原則として、申立人(債務者)と相手方(債権者)は直接顔を合わせることはなく、調整手続きが進められます。
3.合意
合意が成立した場合
話し合いにより、合意が成立すれば、これを調停調書に記載します。
この調停調書の記載は確定判決と同一の効力があります。
合意が成立しない場合
合意が成立しない場合、調停は不成立ということで、他の借金整理法を考えなければなりません。
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