[社会]仕組み・手続き(申請・届出)・内容証明郵便など

日本の社会の仕組みや行政手続き等の方法・仕方・手順などを取り扱います。


特定調停―手続きの流れ―概要


特定調停による借金整理の手続きの流れ

概要・概略・全体像

特定調停は、民事調停手続きの一種です。

したがって、その手続きは民事調停の手続きと基本的に同じです。

民事調停―民事調停の手続きの流れ―概要

1.特定調停の申立て

裁判所に調停の申立てをします。

特定調停を申し立てるには、特定調停申立書という書面とその添付書類を、相手方の住所地を管轄する簡易裁判所に提出して行います。

通常の民事調停手続きの場合には、調停申立書という用紙を使用します。

民事調停―民事調停を利用するための方法・マニュアル

2.調停期日

①事情聴取期日

第1回調停期日では、申立人(債務者)だけ裁判所に来てもらって、調停委員が申立人から、生活状況や収入、今の返済方法などの事情について聴取します。

②調整期日

第2回調停期日以降は、申立人(債務者)と相手方(債権者)の双方に裁判所に来てもらって、債務額の確定や返済方法を調整します。

なお、期日では、原則として、申立人(債務者)と相手方(債権者)は直接顔を合わせることはなく、調整手続きが進められます。

3.合意

合意が成立した場合

話し合いにより、合意が成立すれば、これを調停調書に記載します。

この調停調書の記載は確定判決と同一の効力があります。

合意が成立しない場合

合意が成立しない場合、調停は不成立ということで、他の借金整理法を考えなければなりません。



現在のページのサイトにおける位置づけ

現在のページが属するカテゴリ内のページ一覧[全 2 ページ]

  1. 特定調停とは
  2. 特定調停―手続きの流れ―概要

現在のページが属するカテゴリのサイトにおける位置づけ



プライバシーポリシー