[社会]仕組み・手続き(申請・届出)・内容証明郵便など

日本の社会の仕組みや行政手続き等の方法・仕方・手順などを取り扱います。


借金整理の方法


借金整理の4つの方法

借金を整理する方法には、次の4つの方法があります。

  1. 任意整理
  2. 特定調停
  3. 民事再生
  4. 自己破産

一般的にいえば、借金による窮迫度が比較的低い場合には、任意整理という方法により、以下、窮迫度の高さにしたがって、特定調停民事再生、自己破産という方法を選択することになります。

ただし、それぞれの方法に特色・特徴や要件がありますので、自分が置かれた状況に鑑み、もっとも適切な方法を選択する必要があります。

ここでは、それぞれの方法の特色・特徴を簡単に説明します。

任意整理の特色・特徴

任意整理は、裁判所などの公的機関を利用せずに、債権者と債務者が借金の減額やより負担の少ない返済方法などについて合意をして、借金を整理する方法をいいます。

借金の総額が少ない場合に行います。

特定調停の特色・特徴

特定調停は、支払不能のおそれがある場合に、調停委員会の仲介により、当事者が話し合いにより合意することで、借金を整理する方法をいいます。

借金の総額が少ない場合に行います。

民事再生の特色・特徴

民事再生は、支払不能のおそれがある場合に、裁判所に、減額した借金での再生計画(返済計画)を提出し、これを裁判所が認可した場合、その計画どおりに一定期間分割返済することにより、残りの債務免除するという制度です。

民事再生では、自己破産とは違い、住宅などの資産を失うことはありません。

自己破産の特色・特徴

自己破産は、支払不能の場合に、裁判所の決定により、借金を免除する制度です。

代わりに差押禁止財産以外の全財産を失うことになります。



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