[社会]仕組み・手続き(申請・届出)・内容証明郵便など

日本の社会の仕組みや行政手続き等の方法・仕方・手順などを取り扱います。


その他の


「その他の」とは

「その他の」の定義・意味・意義

その他の」は、法令用語として用いられる(法律の条文で使用される)場合には、にあるものがにあるものの例示である場合に使用されます。

つまり、「その他の」のにあるもののほうがにあるものよりも抽象的レベルが高く、両者は並列の関係にはありません。

A、Bその他のC → C、たとえばA、B(Cの具体例はA、B)

「その他の」の具体例

たとえば、「学術、技芸、慈善、祭祀、宗教その他の公益」では、次のような関係になります。

学術、技芸、慈善、祭祀、宗教その他の公益

公益、たとえば、学術、技芸、慈善、祭祀、宗教

「その他の」と関係・関連する概念

その他

その他」と「その他の」は、法令上は使い分けられているのが通常です。

その他」は、にあるものと、ろにあるものを並列的に接続(結合)するときに使われます。

その他」の詳細については、次のページを参照してください。

「その他」とは



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