加害者の処理・措置(義務)―交通事故を起こした場合
交通事故の加害者の処理・措置(義務)
交通事故を起こした場合、次にかかげる、道路交通法が定める所定の措置などをとる必要があります。
特に、道路交通法が定める措置をとらなかった場合は、措置義務違反として、物損事故の場合は当て逃げに、人身事故の場合はひき逃げになります。
1.負傷者の救護
人身事故の場合、負傷者を病院に連れて行ったり、119番に電話するなど必要な救護をしなければなりません。
2.危険防止の措置
第二、第三の事故を防止するため、車の誘導など、危険防止のための措置をしなければなりません。
ただし、事故車を移動すると、後日、紛争の原因となる可能性が高いので、警察官が来るまでは、そのままにしておいたほうがいいでしょう。
3.警察への報告
交通事故を起こした加害者は、最寄りの警察署(派出所や駐在所など)の警察官に、交通事故の発生日時、場所、死傷者の数、負傷者の負傷の程度などや、行った措置を報告しなければなりません。
無届事故では、交通事故証明書を発行してもらうことができません。
4.保険会社への連絡
任意保険に加入している場合は、交通事故後60日以内に保険会社に通知します。
すぐに連絡しておきましょう。
5.その他
その他、次のようなこともあります。
詳細については、次のページを参照してください。
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