[社会]仕組み・手続き(申請・届出)・内容証明郵便など

日本の社会の仕組みや行政手続き等の方法・仕方・手順などを取り扱います。


加害者の処理・措置(義務)―交通事故を起こした場合


交通事故の加害者の処理・措置(義務)

交通事故を起こした場合、次にかかげる、道路交通法が定める所定の措置などをとる必要があります。

特に、道路交通法が定める措置をとらなかった場合は、措置義務違反として、物損事故の場合は当て逃げに、人身事故の場合はひき逃げになります。

1.負傷者の救護

人身事故の場合、負傷者を病院に連れて行ったり、119番に電話するなど必要な救護をしなければなりません。

2.危険防止の措置

第二、第三の事故を防止するため、車の誘導など、危険防止のための措置をしなければなりません。

ただし、事故車を移動すると、日、紛争の原因となる可能性が高いので、警察官が来るまでは、そのままにしておいたほうがいいでしょう。

3.警察への報告

交通事故を起こした加害者は、最寄りの警察署(派出所や駐在所など)の警察官に、交通事故の発生日、場所、死傷者の数、負傷者の負傷の程度などや、行った措置を報告しなければなりません。

無届事故では、交通事故証明書を発行してもらうことができません。

そうすると、強制保険任意保険の請求ができなくなります。

4.保険会社への連絡

任意保険に加入している場合は、交通事故60日以内に保険会社に通知します。

すぐに連絡しておきましょう。

5.その他

その他、次のようなこともあります。

  • お互いの名・住所・電話番号などの確認
  • 事故状況の写真撮影
  • 目撃者の確保

詳細については、次のページを参照してください。

交通事故を起こした場合の被害者の処理・措置(義務)



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  1. 加害者の処理・措置(義務)―交通事故を起こした場合
  2. 被害者の処理・措置(義務)―交通事故にあった場合
  3. 交通事故証明書
  4. 交通事故証明書―手続き

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