被害者の処理・措置(義務)―交通事故にあった場合
交通事故の被害者の処理・措置(義務)
交通事故の加害者には、道路交通法が定める所定の措置などをとる義務があります。
しかし、被害者になった場合でも、何もしないでいると、後々困ることもあります。
被害者がするべきことには、次のようなことがあります。
事故直後
警察への報告
交通事故を起こした加害者は、警察へ通報する義務があります。
しかし、もし、加害者が警察に連絡をしない場合には、自分で届け出ましょう。
交通事故について、警察に届け出ておかないと、強制保険や任意保険の請求に必要な交通事故証明書を発行してもらうことはできません。
場合によっては、交通事故にあったこと自体さえ証明できなくなることもあります。
お互いの氏名・住所・電話番号などの確認
お互いの次の情報を、相手の説明や運転免許証・車検証などで確認しましょう。
これは必ずやっておかなければならないことです。
写真撮影
後日の示談交渉、場合によっては民事責任(損害賠償)、刑事責任をめぐる裁判に備えて、事故現場を写真撮影しておきましょう。
目撃者の確保
目撃者がいれば、住所と氏名、連絡先を聞いて、証人になってくれるよう頼んでおきましょう。
医師の診断
必ず医師の診断を受けておきましょう。
診断を受けてみたら、意外と重傷であったという場合もあります。
その他
交通事故証明書の発行の交付申請
強制保険や任意保険を請求するには、交通事故証明書が必要となります。
その他証拠の保存
その他、証拠となるもの、たとえば、病院の診断書や領収書、自動車の修理費の領収書などは大切に保存しておきましょう。
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