氏とは
氏とは
氏の定義・意味・意義
氏(うじ)とは、姓・苗字のことです。
人の名前は、氏と名との組合せ、つまり、氏名でできています。
そして、氏は民法の規定で決まり、名は出生届で決まります。
なお、氏や名を実際に変更する場合の手続きの全体像については、次のページを参照してください。
氏に関する民法上の規定
氏については、民法の身分法(親族編)のさまざまなところで規定されています。
以下、これをまとめてみます。
婚姻(結婚した場合など)
結婚した場合
結婚すると、氏が変わり、原則として、夫または妻の氏を称することになります。
(夫婦の氏)
第七百五十条 夫婦は、婚姻の際に定めるところに従い、夫又は妻の氏を称する。
別れた場合
離婚した場合
ただし、離婚の日から3カ月以内に、所定の届出をすることで、結婚していたときの氏を称することができます。
(離婚による復氏等)
第七百六十七条 婚姻によって氏を改めた夫又は妻は、協議上の離婚によって婚姻前の氏に復する。
2 前項の規定により婚姻前の氏に復した夫又は妻は、離婚の日から三箇月以内に戸籍法 の定めるところにより届け出ることによって、離婚の際に称していた氏を称することができる。
死別した場合
(生存配偶者の復氏等)
第七百五十一条 夫婦の一方が死亡したときは、生存配偶者は、婚姻前の氏に復することができる。
親子(子どもができた場合など)
実子の場合
嫡出子の場合
嫡出子は、父母の氏を称します。
ただし、父母が、出生前に離婚したときは、離婚の際における父母の氏を称することになります。
(子の氏)
第七百九十条 嫡出である子は、父母の氏を称する。ただし、子の出生前に父母が離婚したときは、離婚の際における父母の氏を称する。
非嫡出子の場合
非嫡出子は、母の氏を称します。
(子の氏)
第七百九十条
2 嫡出でない子は、母の氏を称する。
子どもの氏が父または母と違う場合
「子どもの氏が父または母と違う場合」には、たとえば、離婚して自分の戸籍を作った人が、前の戸籍に残っていた子どもを引き取って自分の戸籍に入れる場合などがあります。
この場合は、家庭裁判所の許可を得て、父または母の氏を称することができます。
(子の氏の変更)
第七百九十一条 子が父又は母と氏を異にする場合には、子は、家庭裁判所の許可を得て、戸籍法 の定めるところにより届け出ることによって、その父又は母の氏を称することができる。
この「家庭裁判所の許可を得」る手続きを、「子の氏の変更許可」といいます。
その手順・方法・仕方については、次のページを参照してください。
養子の場合
養子に入れた場合
養子になった場合は、原則として、養親の氏を称することになります。
ただし、結婚をして氏が変わっている人は、その氏を称します。
(養子の氏)
第八百十条 養子は、養親の氏を称する。ただし、婚姻によって氏を改めた者については、婚姻の際に定めた氏を称すべき間は、この限りでない。
離縁した場合
ただし、夫婦共同縁組をした養親の一方のみと離縁する場合は、元の氏にはもどりません。
また、縁組の日から7年を経過した後に、縁組前の氏にもどった人は、離縁の日から3カ月以内に所定の届出をすることで、離縁の際に称していた氏を称することができます。
(離縁による復氏等)
第八百十六条 養子は、離縁によって縁組前の氏に復する。ただし、配偶者とともに養子をした養親の一方のみと離縁をした場合は、この限りでない。
2 縁組の日から七年を経過した後に前項の規定により縁組前の氏に復した者は、離縁の日から三箇月以内に戸籍法 の定めるところにより届け出ることによって、離縁の際に称していた氏を称することができる。
現在のページが属するカテゴリ内のページ一覧[全 7 ページ]
- 氏とは
- 氏名変更の手続き
- 氏名変更の手続き―子の氏を変更するための手続き―子の氏の変更許可申立
- 氏名変更の手続き―氏を変更するための手続き①―氏の変更許可申立
- 氏名変更の手続き―氏を変更するための手続き②―氏の変更届
- 氏名変更の手続き―名を変更するための手続き①―名の変更許可申立
- 氏名変更の手続き―名を変更するための手続き②―名の変更届
現在のページが属するカテゴリのサイトにおける位置づけ