[社会]仕組み・手続き(申請・届出)・内容証明郵便など

日本の社会の仕組みや行政手続き等の方法・仕方・手順などを取り扱います。


食中毒事故―損害賠償請求の方法


食中毒事故における損害賠償請求の方法・仕方

はじめに

このページでは、外食・弁当等により、食中毒になった場合の損害賠償請求の可否とその具体的な請求の方法・仕方等についてまとめています。

外食店・料理店等に対する損害賠償請求

1.債務不履行または不法行為に基づく損害賠償請求

まずは、一般的には、債務不履行または不法行為に基づく損害賠償請求が可能です。

その具体的な請求方法としては、話し合いによる方法、内容証明郵便を郵送する方法、支払督促制度を利用する方法などがあります。

ただし、債務不履行または不法行為に基づいて損害賠償を請求するための要件(条件)としては、まず、店に過失があることが必要となります。

したがって、店側が過失はなかったとして、支払いに応じない場合、裁判で、過失を立証する必要があります。

この場合、過失の立証責任は、次のようになります。

  • 債務不履行に基づく損害賠償請求→店側が過失がなかったことを立証する責任を負う
  • 不法行為に基づく損害賠償請求→損害賠償請求する側が過失があったことを立証する責任を負う

よって、債務不履行に基いて損害賠償請求をしたほうが、立証責任の点では有利となります。

また、食中毒と食事(料理)との間に因果関係があることも損害賠償請求の要件となります。

したがって、店側が食中毒と食事(料理)との間に因果関係はないとして、支払いに応じない場合も、裁判で、因果関係を立証する必要があります。

この因果関係の立証責任は損害賠償を請求する側にあります。

2.製造物責任法に基づく損害賠償請求

製造物責任法に基づく損害賠償請求も可能です。

具体的な請求方法は、債務不履行または不法行為に基づく損害賠償請求の場合と同じです。

製造物責任法に基づく損害賠償請求では、店側に過失があったという要件は不要となります。

ただし、因果関係の存在はやはり必要であり、その立証責任は損害賠償を請求する側にあります。

納入業者に対する損害賠償請求

汚染された原料を納品した業者に対しても、損害賠償を請求できる可能性もあります。

料理店等の資力が不十分な場合は、業者に請求するメリットがあります。



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