郵便物―取扱い(配達サービス内容)―特殊取扱(オプションサービス)―内容証明
内容証明とは
内容証明の定義・意味・意義
内容証明とは、郵便物の内容である文書の内容を証明するオプションサービス(=特殊取扱)をいいます。
郵便法
第四十八条 (内容証明) 内容証明の取扱いにおいては、会社において、当該郵便物の内容である文書の内容を証明する。
内容証明の趣旨・目的・役割・機能
内容証明は、カバチタレという行政書士業をテーマとした漫画、テレビドラマで一躍有名になりました。
日常生活やビジネスなどでトラブルがあった場合、問題となるのは「言った」「言わない」ということです。
口頭、電話や普通の手紙などでは相手が「聞いてない」「受け取っていない」と言えば水掛け論となりどうしようもありません。
そこで、問題となるのが証明の仕方です。
この点、内容証明とは書留郵便に追加できる一種の公的証明サービスで、一定の書式で手紙を書くことで、①誰が、②誰宛てに、③いつ、④どういう内容の手紙を出したかということを郵便局が公的に証明してくれる制度をいいます。
内容証明の位置づけ・体系
書留は、郵便法と郵便約款が定める特殊取扱(=通常の配達サービスである普通郵便に付加するオプションサービス)のひとつです。
この特殊取扱には、内容証明も含め、次のようなものがあります。
- 速達
- 翌朝郵便
- 新特急郵便
- 書留
- 引受時刻証明
- 配達証明
- 内容証明
- 特別送達
- 特定記録郵便
- 交付記録郵便
- 本人限定受取郵便
- 代金引換
- 年賀特別郵便
- 配達日指定郵便
- 巡回郵便
- 特定期間引受配達地域指定郵便
内容証明の類似のオプションサービス(=特殊取扱)
配達証明
内容証明と類似のオプションサービス(=特殊取扱)に配達証明があります。
法律上では内容証明が「郵便物の内容たる文書の内容を証明する」のに対し、配達証明は「郵便物を配達し、又は交付した事実を証明する」ものとされています。
なお、内容証明は配達証明付けにするのが一般的です。
内容証明の根拠法令・条文
郵便法・郵便約款
内容証明については、郵便法と郵便約款(内国郵便約款)で規定されています。
最後に―内容証明という制度を上手に活用しよう!
この制度を利用するにあたり、一番問題となるのは内容証明の書き方でしょう。
相手の誠意を確認しないで「期限までに履行なき場合は法的措置云々」とすればかえって逆効果になったり、場合によっては脅迫罪、恐喝罪ともなり得ます。
したがって、効果的な内容証明書を作成するには内容証明を送る事案、相手、タイミングなどを十分考慮する必要があります。
また、文章力や基本的な法的知識も必要となってきます。
こうした点をクリアし、上手に使いこなすことができれば、内容証明は自分の抱えている様々な悩みや問題点を解決できる可能性を秘めた頼もしいツールとなります。
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