内閣府設置法
内閣府設置法とは
内閣府設置法の定義・意味・意義
内閣府設置法とは、内閣府の設置、任務、所掌事務、組織に関する事項を定めている法律です。
内閣府設置法
(目的)
第一条 この法律は、内閣府の設置並びに任務及びこれを達成するため必要となる明確な範囲の所掌事務を定めるとともに、その所掌する行政事務を能率的に遂行するため必要な組織に関する事項を定めることを目的とする。
内閣府設置法の目次・体系
平成24年9月5日法律第74号
内閣府設置法の位置づけ・体系
国家行政組織法(形式的意義)と同レベル
内閣府は、国家行政組織法(形式的意義)の対象外とされています。
つまり、内閣府の組織等を定める内閣府設置法は国家行政組織法と同レベルの法律といえます。
国家行政組織法
(目的)
第一条 この法律は、内閣の統轄の下における行政機関で内閣府以外のもの(以下「国の行政機関」という。)の組織の基準を定め、もつて国の行政事務の能率的な遂行のために必要な国家行政組織を整えることを目的とする。
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