[社会]仕組み・手続き(申請・届出)・内容証明郵便など

日本の社会の仕組みや行政手続き等の方法・仕方・手順などを取り扱います。


内閣府設置法


内閣府設置法とは

内閣府設置法の定義・意味・意義

内閣府設置法とは、内閣府の設置、任務、所掌事務、組織に関する事項を定めている法律です。

  • 内閣府に関する次の事項
    • 設置…内閣府を設置すること
    • 任務…内閣府目的
    • 所掌事務…任務を達成するために必要となる所掌事務
    • 組織…所掌事務を能率的に遂行するために必要な組織

内閣府設置法
目的
第一条 この法律は、内閣府の設置並びに任務及びこれを達成するため必要となる明確な範囲の所掌事務を定めるとともに、その所掌する行政事務を能率的に遂行するため必要な組織に関する事項を定めることを目的とする。

内閣府設置法の目次・体系

平成24年9月5日法律第74号
  • 第一章 総則
  • 第二章 内閣府の設置並びに任務及び所掌事務
  • 第三章 組織
    • 第一節 通則
    • 第二節 内閣府の長及び内閣府に置かれる特別な職
    • 第三節 本府
      • 第一款 内部部局
      • 第二款 重要政策に関する会議
        • 第一目 設置
        • 第二目 経済財政諮問会議
        • 第三目 総合科学技術会議
      • 第三款 審議会等
      • 第四款 施設等機関
      • 第五款 特別の機関
      • 第六款 地方支分部局
        • 第一目 設置
        • 第二目 沖縄総合事務局
    • 第四節 宮内庁
    • 第五節 委員会及び
  • 第四章 雑則

内閣府設置法の位置づけ・体系

国家行政組織法(形式的意義)と同レベル

内閣府は、国家行政組織法(形式的意義)の対象外とされています。

つまり、内閣府の組織等を定める内閣府設置法は国家行政組織法と同レベルの法律といえます。

国家行政組織法
目的
第一条 この法律は、内閣の統轄の下における行政機関内閣府以外のもの以下行政機関」という。)の組織の基準を定め、もつて行政事務の能率的な遂行のために必要な国家行政組織を整えることを目的とする。



現在のページのサイトにおける位置づけ

現在のページが属するカテゴリ内のページ一覧[全 2 ページ]

  1. 内閣法
  2. 内閣府設置法

現在のページが属するカテゴリのサイトにおける位置づけ



プライバシーポリシー