行政機関―中央省庁―分類―府―内閣府―組織―本府―重要政策に関する会議(重要政策会議)
重要政策に関する会議とは
重要政策に関する会議の定義・意味・意義
重要政策に関する会議とは、内閣府設置法にもとづき、内閣府に置かれる組織をいいます。
重要政策に関する会議の別名・別称・通称など
重要政策会議
「重要政策に関する会議」は「重要政策会議」とも呼ばれています。
重要政策に関する会議の組織
重要政策に関する会議は、内閣総理大臣または内閣官房長官を議長とし、関係大臣と有識者から構成されます。
重要政策に関する会議の趣旨・目的・役割・機能
内閣と内閣総理大臣を助ける「知恵の場」
重要政策に関する会議は、内閣府が内閣と内閣総理大臣を助ける「知恵の場」としての機能を十分に果たせるよう
になることを目的としています(内閣府のサイトから引用)。
重要政策に関する会議の具体例
重要政策に関する会議として、具体的には次のような機関が置かれています。
平成24年9月5日時点
内閣府設置法
第十八条 本府に、内閣の重要政策に関して行政各部の施策の統一を図るために必要となる企画及び立案並びに総合調整に資するため、内閣総理大臣又は内閣官房長官をその長とし、関係大臣及び学識経験を有する者等の合議により処理することが適当な事務をつかさどらせるための機関(以下「重要政策に関する会議」という。)として、次の機関を置く。
2 前項に定めるもののほか、別に法律の定めるところにより内閣府に置かれる重要政策に関する会議で本府に置かれるものは、次の表の上欄に掲げるものとし、それぞれ同表の下欄に掲げる法律(これらに基づく命令を含む。)の定めるところによる。
第十八条 本府に、内閣の重要政策に関して行政各部の施策の統一を図るために必要となる企画及び立案並びに総合調整に資するため、内閣総理大臣又は内閣官房長官をその長とし、関係大臣及び学識経験を有する者等の合議により処理することが適当な事務をつかさどらせるための機関(以下「重要政策に関する会議」という。)として、次の機関を置く。
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