行政機関―中央省庁―分類―府―内閣府
内閣府とは
内閣府の定義・意味・意義
内閣府とは、中央省庁のうち、次の任務を行う行政機関をいいます。
- 内閣の重要政策に関する内閣の事務を助けること
- 皇室、栄典及び公式制度に関する事務その他の国として行うべき事務の適切な遂行、男女共同参画社会の形成の促進、市民活動の促進、沖縄の振興及び開発、北方領土問題の解決の促進、災害からの国民の保護、事業者間の公正かつ自由な競争の促進、国の治安の確保、金融の適切な機能の確保、消費者が安心して安全で豊かな消費生活を営むことができる社会の実現に向けた施策の推進、政府の施策の実施を支援するための基盤の整備並びに経済その他の広範な分野に関係する施策に関する政府全体の見地からの関係行政機関の連携の確保を図るとともに、内閣総理大臣が政府全体の見地から管理することがふさわしい行政事務の円滑な遂行を図ること
内閣府設置法
(任務)
第三条 内閣府は、内閣の重要政策に関する内閣の事務を助けることを任務とする。
2 前項に定めるもののほか、内閣府は、皇室、栄典及び公式制度に関する事務その他の国として行うべき事務の適切な遂行、男女共同参画社会の形成の促進、市民活動の促進、沖縄の振興及び開発、北方領土問題の解決の促進、災害からの国民の保護、事業者間の公正かつ自由な競争の促進、国の治安の確保、金融の適切な機能の確保、消費者が安心して安全で豊かな消費生活を営むことができる社会の実現に向けた施策の推進、政府の施策の実施を支援するための基盤の整備並びに経済その他の広範な分野に関係する施策に関する政府全体の見地からの関係行政機関の連携の確保を図るとともに、内閣総理大臣が政府全体の見地から管理することがふさわしい行政事務の円滑な遂行を図ることを任務とする。
内閣府の趣旨・目的・役割・機能
内閣府は、内閣機能の強化
(←2001年(平成13年)1月の中央省庁等改革)という観点から、内閣と内閣総理大臣を補佐・支援する体制を強化するため
の組織です(内閣府のサイトから引用)。
そのため、内閣府は内閣総理大臣を長として、他の省庁よりも高い位置にあり(後述)、省庁間の調整など強大な権限を有しています。
内閣府の根拠法令・法的根拠・条文など
内閣府の組織
2012年(平成24年)9月5日法律第74号
- 内閣府の長…内閣総理大臣
- 内閣府に置かれる特別な職
- 本府
内閣府の位置づけ・体系(上位概念)
1府12省庁
1府12省庁の内訳は、1つの府・11の省・1つの庁です。
このうち「府」である内閣府は国家行政組織法(形式的意義)の適用対象外とされていますので、他省庁より上位の組織と位置づけられます。
国家行政組織法
(目的)
第一条 この法律は、内閣の統轄の下における行政機関で内閣府以外のもの(以下「国の行政機関」という。)の組織の基準を定め、もつて国の行政事務の能率的な遂行のために必要な国家行政組織を整えることを目的とする。
内閣府の経緯・沿革・歴史など
中央省庁再編
内閣府は、1998年(平成10年)に公布・施行された中央省庁等改革基本法にもとづいて、2001年(平成13年)に施行された中央省庁再編(中央省庁等改革)で新設されました。
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