[社会]仕組み・手続き(申請・届出)・内容証明郵便など

日本の社会の仕組みや行政手続き等の方法・仕方・手順などを取り扱います。


警察―分類―都道府県の警察組織―都道府県警察―警察本部―組織―警備部


警備部とは

警備部の定義・意味・意義

警備部とは、都道府県警察警察本部(警視庁・道府県警察本部)に置かれる内部組織としての部をいいます。

警察
(警視庁及び道府県警察本部)
第四十七条警察の本部として警視庁を、道府県警察の本部として道府県警察本部を置く。

警視庁及び道府県警察本部の内部組織は、政令(=警察法施行令)で定める基準に従い、条例で定める。

警察法施行令
(警視庁及び道府県警察本部並びに方面本部の内部組織の基準)
第四条 法第四十七条第四項 に規定する警視庁及び道府県警察本部の内部組織の基準は、別表第一のとおりとする。

別表第一 (第四条関係)
警視庁及び道府県警察本部の内部組織の基準
第一 部の名称及び所掌事務

五 警備部

警備部の任務・所掌事務

警察法施行令が定める基準では、警備部の任務は次のとおりとされています。

  1. 警備警察
  2. 警衛
  3. 警護
  4. 警備実施
  5. 災害警備
  6. 機動隊
  7. 緊急事態に対処するための計画及びその実施

警備部の組織・構成

道府県警察本部の警備部

道府県警察本部の警備部は、公安課・外事課・警備課・機動隊の3課1隊で構成されています。

  1. 3課
    1. 公安課
    2. 外事課
    3. 警備課
  2. 1隊
    1. 機動隊

警備部の根拠法令・法的根拠・条文など

警察法・警察法施行令・条例



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