警察―分類―都道府県の警察組織―都道府県警察―警察本部―組織―警備部
警備部とは
警備部の定義・意味・意義
警備部とは、都道府県警察の警察本部(警視庁・道府県警察本部)に置かれる内部組織としての部をいいます。
警察法
(警視庁及び道府県警察本部)
第四十七条 都警察の本部として警視庁を、道府県警察の本部として道府県警察本部を置く。
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4 警視庁及び道府県警察本部の内部組織は、政令(=警察法施行令)で定める基準に従い、条例で定める。
警察法施行令
(警視庁及び道府県警察本部並びに方面本部の内部組織の基準)
第四条 法第四十七条第四項 に規定する警視庁及び道府県警察本部の内部組織の基準は、別表第一のとおりとする。
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別表第一 (第四条関係)
警視庁及び道府県警察本部の内部組織の基準
第一 部の名称及び所掌事務
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五 警備部
警備部の任務・所掌事務
警察法施行令が定める基準では、警備部の任務は次のとおりとされています。
警備部の組織・構成
道府県警察本部の警備部
道府県警察本部の警備部は、公安課・外事課・警備課・機動隊の3課1隊で構成されています。
- 3課
- 公安課
- 外事課
- 警備課
- 1隊
- 機動隊
警備部の根拠法令・法的根拠・条文など
警察法・警察法施行令・条例
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