警察―分類―国の警察機関―国家公安委員会
(" 行政機関―中央省庁―分類―庁―国家公安委員会 "から複製)
国家公安委員会とは
国家公安委員会の定義・意味・意義
国家公安委員会とは、内閣府の外局として、警察庁を管理して国の公安に係る警察の運営をつかさどる合議制の行政委員会をいいます。
国の警察組織です。
警察法
第二章 国家公安委員会
(任務及び所掌事務)
第五条 国家公安委員会は、国の公安に係る警察運営をつかさどり、警察教養、警察通信、情報技術の解析、犯罪鑑識、犯罪統計及び警察装備に関する事項を統轄し、並びに警察行政に関する調整を行うことにより、個人の権利と自由を保護し、公共の安全と秩序を維持することを任務とする。
2 国家公安委員会は、前項の任務を達成するため、次に掲げる事務について、警察庁を管理する。
…
国家公安委員会の分類・種類
地方には都道府県公安委員会が置かれています。
国家公安委員会の趣旨・目的・役割・機能
警察の民主化と政治的中立性
国家公安委員会は、警察の民主化と政治的中立性を維持して警察の暴走を防ぐために(いわば「目付役」として)設置された行政委員会です。
国家公安委員会の根拠法令・法的根拠・条文など
国家公安委員会の組織・構成
国家公安委員会は国務大臣が充てられる委員長(→大臣委員会)と5人の委員の計6名で組織されます。
国家公安委員会の位置づけ・体系(上位概念)
国の警察組織
1府12省庁
国家公安委員会は内閣府の外局ですが、「庁」として位置づけられています。
なお、1府12省庁の内訳は、次のとおり、1つの府・11の省・1つの庁です。
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