労働基準法―労働契約
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貯蓄―強制貯蓄
強制貯蓄とは、使用者が、労働契約の締結や存続の条件として(=強制して)、労働者と①貯蓄契約または②貯蓄金管理契約(社内預金または通帳保管)をすることをいう。労働基準法は、社員に対しての強制貯蓄を禁止している。貯蓄―任意貯蓄(貯蓄金管理)
任意貯蓄とは、労働者の自由な意思による委託に基づく貯蓄金管理をいい、その方法としては①社内預金②通帳保管の2つがある。労働基準法は、強制貯蓄についてはこれを禁止しているが、任意貯蓄については、所定の要件を満たすことを条件にこれを認めている。貯蓄―任意貯蓄―方法―社内預金
社内預金とは、使用者が労働者の預金を受け入れることをいう。労働者の自由な意思による委託に基づく社内預金は所定の要件を満たすことを条件に認められている。また、社内預金を利用する場合、使用者は毎年預金の管理の状況を所定の様式で所轄労働基準監督署長に報告しなければならない。さらに、「賃金の支払の確保等に関する法律」により所定の保全措置が事業主に義務づけられている。貯蓄―任意貯蓄―要件―労使協定―貯蓄金管理に関する協定
貯蓄金管理に関する協定とは、労働基準法により、任意貯蓄をするための条件のひとつとされている労使協定をいう。労働基準法とこれを受けた労働基準法施行規則で、本協定で定めるべき事項が定められている。所轄の労働基準監督署に届け出る必要がある。貯蓄―任意貯蓄―要件―貯蓄金管理規定
貯蓄金管理規定とは、労働基準法により、任意貯蓄をするための条件のひとつとされている社内規定をいい、通達により、社内預金と通帳保管の別にしたがい、それぞれその記載事項が定められている。
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