貯蓄―任意貯蓄―要件―貯蓄金管理規定
貯蓄金管理規定とは
貯蓄金管理規定の定義・意味など
貯蓄金管理規定(ちょちくきんかんりきてい)とは、労働基準法により、任意貯蓄をするための条件のひとつとされている社内規定をいう。
労働基準法
(強制貯金)
第十八条 …
3 使用者は、労働者の貯蓄金をその委託を受けて管理する場合(=貯蓄金管理。任意貯蓄)においては、貯蓄金の管理に関する規程を定め、これを労働者に周知させるため作業場に備え付ける等の措置をとらなければならない。
…
貯蓄金管理規定の記載事項・記載項目
貯蓄金管理規定の内容については、労働基準法等に定めがないが、通達により、次に掲げる事項を規定しなければならないものとされている。
昭和63・3・14基発第150号
社内預金の場合
社内預金の場合には、貯蓄金管理に関する協定書の記載事項とそれらの具体的取扱いについて規定する。
- 貯蓄金管理に関する協定書の記載事項
- 具体的取扱い
労働基準法施行規則
第五条の二 使用者は、労働者の貯蓄金をその委託を受けて管理しようとする場合において、貯蓄金の管理が労働者の預金の受入れであるときは、法第十八条第二項 の協定には、次の各号に掲げる事項を定めなければならない。
一 預金者の範囲
二 預金者一人当たりの預金額の限度
三 預金の利率及び利子の計算方法
四 預金の受入れ及び払いもどしの手続
五 預金の保全の方法
通帳保管の場合
- 預金先の金融機関名
- 預金の種類
- 通帳の保管方法
- 預金の出入れの取次の方法等
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