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労働基準法―労働時間


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法定労働時間、所定労働時間や変形労働時間制、フレックスタイム制、みなし労働時間制といった新しい労働時間制、時間外労働(36協定)といった労働時間に関するさまざまな概念を取り扱う。

当カテゴリのコンテンツは以下のとおりです。全 21 ページあります。

  1. 労働基準法―労働時間

    労働時間とは、労働基準法上は、拘束時間から休憩時間を除いた実労働時間をいう。労働時間に該当するかどうかは、労働者が使用者の指揮命令の下に置かれているか否かで判断される。法定労働時間と所定労働時間に分類される。
  2. 労働基準法―労働時間―①法定労働時間

    法定労働時間とは、労働基準法第32条が定める、1日8時間(休憩時間を除く)、1週間40時間を限度とする労働時間をいう。つまり、労働基準法では原則として1日8時間、1週間40時間以内を労働時間の最低基準と規定している。ただし、変形労働時間制・フレックスタイム制・みなし制(みなし労働時間制・裁量労働制)といった新しい労働時間制も導入されている。
  3. 労働基準法―労働時間―②所定労働時間

    所定労働時間とは、会社が就業規則や雇用契約書により定めた労働時間をいう。労働基準法の規定に反するものでなければ問題はない。
  4. 労働基準法―労働時間―新しい労働時間制―①変形労働時間制

    変形労働時間制とは、労働基準法で規定された労働時間に関する新しい制度で、1カ月・1年・1週間といった一定期間(単位期間)の総労働時間の平均で、週40時間という法定労働時間を超えていなければ、1日8時間という法定労働時間を超えて労働させることができる制度をいう。これにより法定労働時間の規制を弾力化し、柔軟な労働時間の配分等を行うことによって、労働時間の短縮を図ることを目的とする。変形労働時間制を導入するには、労使協定または就業規則等により定めることが必要である。
  5. 労働基準法―労働時間―新しい労働時間制―①変形労働時間制―分類―1カ月単位の変形労働時間制

    1カ月単位の変形労働時間制とは、労使協定または就業規則等により、1カ月以内の一定期間の総労働時間の平均で、週40時間という法定労働時間を超えていなければ、1日8時間または週40時間という法定労働時間を超えて労働させることができる制度をいう。変形期間(一定期間)は、1カ月以内であれば、たとえば、15日単位、4週間単位なども可能である。
  6. 労働基準法―労働時間―新しい労働時間制―①変形労働時間制―分類―1カ月単位の変形労働時間制―条件―労使協定―1カ月単位の変形労働時間制に関する協定

    1カ月単位の変形労働時間制に関する協定とは、1カ月単位の変形労働時間制を導入する要件とされている労使協定をいい、所轄の労働基準監督署へ届け出る必要がある。
  7. 労働基準法―労働時間―新しい労働時間制―①変形労働時間制―分類―1年単位の変形労働時間制

    1年単位の変形労働時間制とは、労使協定により、1カ月を超え1年以内の総労働時間の平均で、週40時間という法定労働時間を超えていなければ、1日8時間または週40時間という法定労働時間を超えて労働させることができる制度をいう。就業規則等で定めることはできない。
  8. 労働基準法―労働時間―新しい労働時間制―①変形労働時間制―分類―1年単位の変形労働時間制―条件―労使協定―1年単位の変形労働時間制に関する協定

    1年単位の変形労働時間制に関する協定とは、1年単位の変形労働時間制を導入する要件とされている労使協定をいい、所轄の労働基準監督署へ届け出る必要がある。
  9. 労働基準法―労働時間―新しい労働時間制―①変形労働時間制―分類―1週間単位の非定型的変形労働時間制

    1週間単位の非定型的変形労働時間制とは、規模30人未満の小売業、旅館、料理店・飲食店の事業において、労使協定により、1週間単位で、忙しい日は1日の労働時間を長く、暇な日は短く設定するなど、週40時間という法定労働時間を超えていなければ、1日10時間まで労働させることができる制度をいう。労使協定を締結して所轄の労働基準監督署へ届け出ることが必要である(就業規則不可)。
  10. 労働基準法―労働時間―新しい労働時間制―①変形労働時間制―分類―1週間単位の非定型的変形労働時間制―条件―労使協定―1週間単位の非定型的変形労働時間制に関する協定

    1週間単位の非定型的変形労働時間制に関する協定とは、1週間単位の非定型的変形労働時間制を導入する要件とされている労使協定をいい、所轄の労働基準監督署へ届け出る必要がある。
  11. 労働基準法―労働時間―新しい労働時間制―①変形労働時間制―分類―1週間単位の非定型的変形労働時間制―手続き

    1週間単位の非定型的変形労働時間制を導入するにあたっては、1日10時間を超えないように時間配分をしたうえ、原則として、前週末までに翌週1週間の各日の労働時間を、書面により、労働者に通知する必要がある。また、時間外労働については、たとえば、書面により通知された労働時間が8時間を超えている日は、その通知された時間を超えて労働した時間がその対象になり、、割増賃金を支払う必要がある。
  12. 労働基準法―労働時間―新しい労働時間制―②フレックスタイム制

    フレックスタイム制とは、労働基準法第32条の3で規定された労働時間に関する新しい制度で、労使協定により1カ月以内の一定期間の総労働時間を定めておき、個々の労働者がその範囲内で始業と終業の時刻を自由に決定できる制度をいう。これにより労働者が生活と仕事の調和を図りながら効率的に働くことを可能とし、労働時間を短縮することを目的とする。導入するには①就業規則②労使協定が必要である。通常、1日の労働時間帯をコアタイムとフレキシブルタイムに分けて実施する。
  13. 労働基準法―労働時間―新しい労働時間制―②フレックスタイム制―労働時間帯―コアタイム

    コアタイムとは、フレックスタイム制において、労働者が1日において必ず労働しなければならない時間帯をいう。
  14. 労働基準法―労働時間―新しい労働時間制―②フレックスタイム制―労働時間帯―フレキシブルタイム

    フレキシブルタイムとは、フレックスタイム制において、一定の制限(→コアタイム)のもと、労働者が1日においてその選択により労働することができる時間帯をいう。
  15. 労働基準法―労働時間―新しい労働時間制―②フレックスタイム制―条件―労使協定―フレックスタイム制に関する協定

    フレックスタイム制に関する協定とは、フレックスタイム制を導入する要件とされている労使協定をいう。労働基準法とこれを受けた労働基準法施行規則で、本協定で定めるべき事項が定められている。所轄の労働基準監督署に届け出る必要はない。
  16. 労働基準法―労働時間―新しい労働時間制―③みなし労働時間制

    みなし労働時間制とは、労働基準法で規定された労働時間に関する新しい制度で、実際の労働時間にかかわらず、あらかじめ定めておいた時間労働したものとみなす制度をいい、事業場外労働に関するみなし労働時間制と裁量労働に関するみなし労働時間制(裁量労働制)がある。
  17. 労働基準法―労働時間―新しい労働時間制―③みなし労働時間制―事業場外労働に関するみなし労働時間制

    事業場外労働に関するみなし労働時間制とは、労働基準法第38条の2で規定された労働時間に関する制度で、労働者が事業場外で業務に従事した場合で労働時間の算定が困難なときに、実際の労働時間にかかわらず、あらかじめ定めておいた時間労働したものとみなす制度をいう。出張や外回りの営業のように労働時間の算定が困難な業務において労働時間を合理的に算定するために導入された。
  18. 労働基準法―労働時間―新しい労働時間制―③みなし労働時間制―事業場外労働に関するみなし労働時間制―条件―労使協定―事業場外労働に関する協定

    事業場外労働に関する協定とは、事業場外労働に関するみなし労働時間制を導入する場合においてみなし労働時間が所定労働時間を超えるときに要件とされている労使協定をいい、所轄の労働基準監督署へ届け出る必要がある。
  19. 労働基準法―労働時間―新しい労働時間制―③みなし労働時間制―裁量労働に関するみなし労働時間制(裁量労働制)―専門業務型裁量労働制

    専門業務型裁量労働制とは、業務の性質上その遂行の方法を大幅に当該業務に従事する労働者の裁量にゆだねる必要があるため、当該業務の遂行の手段と時間配分の決定等に関し使用者が具体的な指示をすることが困難な所定の専門的業務に適用される裁量労働制をいう。厚生労働省令と厚生労働大臣告示により、19の業務がその対象とされている。専門業務型裁量労働制を導入するには、所定の事項を労使協定により定めたうえ、これを所轄の労働基準監督署に届け出ることが必要である。
  20. 労働基準法―労働時間―新しい労働時間制―③みなし労働時間制―裁量労働に関するみなし労働時間制(裁量労働制)

    裁量労働に関するみなし労働時間制とは、労働基準法第38条の3・第38条の4で規定されている労働時間に関する新しい制度で、労使協定により、業務の遂行方法を大幅に労働者の裁量に委ねる必要があるため当該業務の遂行手段と時間配分の決定等に関し使用者が具体的な指示をすることが困難または具体的な指示をしないこととする業務について、実際の労働時間にかかわらず、あらかじめ定めておいた時間労働したものとみなす制度をいう。裁量労働制と呼ばれることもあり、専門業務型と企画業務型の2つの種類がある。
  21. 労働基準法―労働時間―新しい労働時間制―③みなし労働時間制―裁量労働に関するみなし労働時間制(裁量労働制)―専門業務型裁量労働制―条件―労使協定―専門業務型裁量労働制に関する協定

    専門業務型裁量労働制に関する協定とは、専門業務型裁量労働制を導入する要件とされている労使協定をいう。労働基準法とこれを受けた労働基準法施行規則で、本協定で定めるべき事項が定められている。所轄の労働基準監督署に届け出る必要がある。



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