貯蓄―任意貯蓄―方法―社内預金
社内預金とは
社内預金の定義・意味など
社内預金(しゃないよきん)とは、使用者が労働者の預金を受け入れることをいう。
労働基準法
(強制貯金)
第十八条 …
4 使用者は、労働者の貯蓄金をその委託を受けて管理する場合において、貯蓄金の管理が労働者の預金の受入であるときは、…
社内預金の位置づけ・体系(上位概念等)
任意貯蓄(貯蓄金管理)
労働者の自由な意思による委託に基づく社内預金は、任意貯蓄(貯蓄金管理)の方法のひとつである。
労働基準法は、強制貯蓄についてはこれを禁止しているが、任意貯蓄については、所定の要件を満たすことを条件にこれを認めている。
任意貯蓄の方法としては次の2つがある。
- 社内預金
- 通帳保管
なお、一般的には、通帳保管のほうが利用されている。
社内預金に関する事務
社内預金の預金管理状況報告義務
社内預金を利用する場合、使用者は毎年3月31日以前1年間における預金の管理の状況を、4月30日までに、所定の様式で所轄労働基準監督署長に報告しなければならない(労働基準法104条の2、労働基準法施行規則57条3項)。
労働基準法施行規則
第五十七条 …
3 法第十八条第二項 の規定により届け出た協定に基づき労働者の預金の受入れをする使用者は、毎年、三月三十一日以前一年間における預金の管理の状況を、四月三十日までに、様式第二十四号により、所轄労働基準監督署長に報告しなければならない。
社内預金の規制
賃金の支払の確保等に関する法律
社内預金については、「賃金の支払の確保等に関する法律」により所定の保全措置が事業主に義務づけられている。
賃金の支払の確保等に関する法律
(貯蓄金の保全措置)
第三条 事業主(国及び地方公共団体を除く。以下同じ。)は、労働者の貯蓄金をその委託を受けて管理する場合において、貯蓄金の管理が労働者の預金の受入れであるときは、厚生労働省令で定める場合を除き、毎年三月三十一日における受入預金額(当該事業主が受け入れている預金の額をいう。以下この条において同じ。)について、同日後一年間を通ずる貯蓄金の保全措置(労働者ごとの同日における受入預金額につき、その払戻しに係る債務を銀行その他の金融機関において保証することを約する契約の締結その他の当該受入預金額の払戻しの確保に関する措置で厚生労働省令で定めるものをいう。)を講じなければならない。
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