貯蓄―任意貯蓄―要件―労使協定―貯蓄金管理に関する協定
貯蓄金管理に関する協定とは
貯蓄金管理に関する協定の定義・意味など
貯蓄金管理に関する協定とは、労働基準法により、任意貯蓄をするための条件のひとつとされている労使協定をいう。
労働基準法
(強制貯金)
第十八条 …
2 使用者は、労働者の貯蓄金をその委託を受けて管理しようとする場合においては、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定をし、これを行政官庁に届け出なければならない。
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貯蓄金管理に関する協定の要件・条件
労働基準監督署への届出
貯蓄金管理に関する協定は所轄の労働基準監督署へ届け出る必要がある。
貯蓄金管理に関する協定書の書式・様式・フォーマット
貯蓄金管理に関する協定書の記載事項・記載項目
労働基準法とこれを受けた労働基準法施行規則では、本協定で定めるべき事項を以下のとおりとしている。
労働基準法施行規則
第五条の二 使用者は、労働者の貯蓄金をその委託を受けて管理しようとする場合において、貯蓄金の管理が労働者の預金の受入れであるときは、法第十八条第二項 の協定には、次の各号に掲げる事項を定めなければならない。
一 預金者の範囲
二 預金者一人当たりの預金額の限度
三 預金の利率及び利子の計算方法
四 預金の受入れ及び払いもどしの手続
五 預金の保全の方法
貯蓄金管理に関する協定書のテンプレート
貯蓄金管理に関する協定書のテンプレートは、次のサイトのページなどにあります。
[文書]テンプレートの無料ダウンロード: 協議書・協定書―労使協定
また、これを所轄の労働基準監督署の届け出るための様式(「貯蓄金管理に関する協定届」)は、次のサイトのページなどにあります。
[文書]テンプレートの無料ダウンロード: お役所で使用する届出書
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