[社会]仕組み・手続き(申請・届出)・内容証明郵便など

日本の社会の仕組みや行政手続き等の方法・仕方・手順などを取り扱います。


貯蓄―任意貯蓄(貯蓄金管理)


任意貯蓄とは

任意貯蓄の定義・意味など

任意貯蓄(にんいちょちく)とは、労働者の自由な意思による委託に基づく貯蓄金管理をいう。

なお、一般的には、通帳保管のほうが利用されている。

任意貯蓄の方法

任意貯蓄の方法としては次の2つがある。

  1. 社内預金
  2. 通帳保管

任意貯蓄と関係する概念

反対概念・対概念
強制貯蓄

任意貯蓄の規制

労働基準法は、強制貯蓄についてはこれを禁止しているが、任意貯蓄については、次の要件を満たすことを条件にこれを認めている。

  1. 労使協定の締結と所轄の労働基準監督署への届出
  2. 貯蓄金管理規定の作成と労働者への周知
  3. 労働者が貯蓄金の返還を請求したときには、遅滞なく返還すること
  4. 利子をつけること(社内預金場合

労働基準法
(強制貯金)
第十八条  …
 使用者は、労働者の貯蓄金をその委託を受けて管理しようとする場合においては、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないとき労働者の過半数を代表する者との書面による協定をし、これを行政官庁に届け出なければならない。
 使用者は、労働者の貯蓄金をその委託を受けて管理する場合においては、貯蓄金の管理に関する規程を定め、これを労働者に周知させるため作業場に備え付ける等の措置をとらなければならない。
 使用者は、労働者の貯蓄金をその委託を受けて管理する場合において、貯蓄金の管理が労働者の預金の受入であるときは、利子をつけなければならない。この場合において、その利子が、金融機関の受け入れる預金の利率を考慮して厚生労働省令で定める利率による利子を下るときは、その厚生労働省令で定める利率による利子をつけたものとみなす。
 使用者は、労働者の貯蓄金をその委託を受けて管理する場合において、労働者がその返還を請求したときは、遅滞なく、これを返還しなければならない。



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  5. 貯蓄―任意貯蓄―要件―貯蓄金管理規定

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