印鑑登録―手続―引越し(住所変更)の場合
引越し(住所変更)をした場合における印鑑登録に関する手続き
住民票の移動により自動的に住所変更または登録抹消
引越しをした場合における印鑑登録に関する手続きは、市区町村により異なる。
ほとんどの市区町村では転居届(同一市区町村内で引越しをした場合)または転出届(他の市区町村に引越しをした場合)の手続きをすることにより、印鑑登録に関してもそれぞれ自動的に住所が変更され、または登録が抹消される。
1.同一市区町村内で引越しをした場合
同一市区町村内で引越しをする場合、住民票の移動に関しては転居届の手続きをする必要がある。
そして、この転居届により、印鑑登録に関しても自動的に住所が変更される。
2.他の市区町村に引越しをした場合
引越前(旧住所地)の市区町村
他の市区町村に引越しをする場合、住民票の移動に関しては、引越前(旧住所地)の市区町村の役所では転出届の手続きをする必要がある。
そして、ほとんどの市区町村ではこの転出届により、印鑑登録に関しても自動的に登録が抹消される。
なお、その際、印鑑登録証は返却する。
ただし、なかには転出届とは別に、印鑑登録廃止申請の手続き(あるいは、その簡略化された手続き)を要するところもあるようである。
事前に電話などで確認してから手続きをしてください。
引越後(新住所地)の市区町村
引越後(新住所地)の市区町村の役所では、あらためて印鑑登録の手続きを行う。
手続きの詳細については、次のページを参照。
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