印鑑登録―手続―抹消―印鑑登録廃止申請
印鑑登録廃止申請とは
印鑑登録廃止申請の定義・意味・意義
印鑑登録廃止申請(いんかんとうろくはいししんせい)とは、住所地の(住民票がある)市区町村役所に、実印として登録(=印鑑登録)している印鑑(以下、登録印)の抹消を申請する手続きをいう。
印鑑登録廃止申請の事由
次のような場合には、印鑑登録廃止申請を行う。
印鑑登録廃止申請の趣旨・目的・役割・機能
登録印(実印)や印鑑登録証明書の交付に必要な印鑑登録証は、これを紛失したり盗難されたりしたときは、不正に使用されるおそれがある。
そこで、こうした場合などにはできる限りすみやかに印鑑登録を廃止する手続きをとる必要がある。
現在のページのサイトにおける位置づけ
現在のページが属するカテゴリ内のページ一覧[全 12 ページ]
- 印鑑登録
- 印鑑登録―手続―登録―個人の場合―印鑑登録申請(個人の印鑑登録の仕方・方法)
- 印鑑登録―手続―登録―個人の場合―印鑑登録申請―手続き(個人の印鑑登録の仕方・方法)
- 印鑑登録―手続―登録―会社等の法人の場合―印鑑届
- 印鑑登録―手続―登録―会社等の法人の場合―印鑑届―手続き(法人の印鑑登録の仕方・方法)
- 印鑑登録―手続―抹消―印鑑登録廃止申請
- 印鑑登録―手続―抹消―印鑑登録廃止申請―手続き
- 印鑑登録―手続―引越し(住所変更)の場合
- 印鑑登録証―個人の場合―印鑑登録証
- 印鑑登録証―個人の場合―印鑑登録証―印鑑登録カード
- 印鑑登録証―会社等の法人の場合―印鑑カード
- 印鑑登録証―会社等の法人の場合―印鑑カード―手続き―交付申請
現在のページが属するカテゴリのサイトにおける位置づけ