印鑑登録
印鑑登録とは
印鑑登録の定義・意味など
印鑑登録(いんかんとうろく)とは、個人または法人が印鑑を実印として登録する制度をいう。
実印については、次のページを参照。
なお、印鑑登録をすると、その証書として印鑑登録証(印鑑登録カード)が交付される。
印鑑登録の目的・役割・意義・機能・作用など
印鑑証明
実印として印鑑登録することで、必要なときに印鑑証明を取ることができる。
印鑑登録の分類・種類
印鑑登録には個人の印鑑登録と法人の印鑑登録がある。
それぞれで印鑑を登録するための手続きが異なる。
印鑑登録の法的根拠・法律など
個人の印鑑登録
市町村の印鑑条例・印鑑事務取扱要領
印鑑登録・印鑑証明の事務は地方自治法第2条第3項の規定による市町村の処理する事務に該当するものとして市町村の固有事務と解されている。
したがって、その取扱いは各市町村の印鑑条例や印鑑事務取扱要領などによる。
ただし、その事務の重要性から、昭和49年に自治省通知で、「印鑑登録証明事務処理要領」(昭49.2.1自治振第10号通知)が示され、各市町村はこの通知の要領に準拠して印鑑事務取扱要領を定めている。
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