[社会]仕組み・手続き(申請・届出)・内容証明郵便など

日本の社会の仕組みや行政手続き等の方法・仕方・手順などを取り扱います。


契約の効力―瑕疵担保責任―瑕疵担保責任とは


瑕疵担保責任の定義・意味

瑕疵担保責任とは、売買契約などの有償契約において、商品・サービスに気がつかないような瑕疵(欠陥という意味です)があった場合に、売主が買主に対して負う責任をいいます。

(売主の瑕疵担保責任)
第五百七十条  売買の目的物に隠れた瑕疵があったときは、第五百六十六条の規定を準用する。
ただし、強制競売の場合は、この限りでない。

第五百六十六条  売買の目的物が地上権、永小作権、地役権、留置権又は質権の目的である場合において、買主がこれを知らず、かつ、そのために契約をした目的を達することができないときは、買主は、契約解除をすることができる。
この場合において、契約解除をすることができないときは、損害賠償の請求のみをすることができる。

瑕疵担保責任の目的・趣旨

瑕疵担保責任は、買い主を保護するために、特に法律で認められた責任です(法定責任説)。



現在のページのサイトにおける位置づけ

現在のページが属するカテゴリ内のページ一覧[全 2 ページ]

  1. 契約の効力―同時履行の抗弁(抗弁権)―同時履行の抗弁(抗弁権)とは
  2. 契約の効力―瑕疵担保責任―瑕疵担保責任とは

現在のページが属するカテゴリのサイトにおける位置づけ



プライバシーポリシー