契約の効力―瑕疵担保責任―瑕疵担保責任とは
瑕疵担保責任の定義・意味
瑕疵担保責任とは、売買契約などの有償契約において、商品・サービスに気がつかないような瑕疵(欠陥という意味です)があった場合に、売主が買主に対して負う責任をいいます。
(売主の瑕疵担保責任)
第五百七十条 売買の目的物に隠れた瑕疵があったときは、第五百六十六条の規定を準用する。
ただし、強制競売の場合は、この限りでない。
第五百六十六条 売買の目的物が地上権、永小作権、地役権、留置権又は質権の目的である場合において、買主がこれを知らず、かつ、そのために契約をした目的を達することができないときは、買主は、契約の解除をすることができる。
この場合において、契約の解除をすることができないときは、損害賠償の請求のみをすることができる。
第五百七十条 売買の目的物に隠れた瑕疵があったときは、第五百六十六条の規定を準用する。
ただし、強制競売の場合は、この限りでない。
第五百六十六条 売買の目的物が地上権、永小作権、地役権、留置権又は質権の目的である場合において、買主がこれを知らず、かつ、そのために契約をした目的を達することができないときは、買主は、契約の解除をすることができる。
この場合において、契約の解除をすることができないときは、損害賠償の請求のみをすることができる。
瑕疵担保責任の目的・趣旨
瑕疵担保責任は、買い主を保護するために、特に法律で認められた責任です(法定責任説)。
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