[社会]仕組み・手続き(申請・届出)・内容証明郵便など

日本の社会の仕組みや行政手続き等の方法・仕方・手順などを取り扱います。


契約の効力―同時履行の抗弁(抗弁権)―同時履行の抗弁(抗弁権)とは


同時履行の抗弁(抗弁権)の定義・意味

契約をすると、双方が双方に対して、権利を有するとともに、かつ、義務を負い、どちらの権利が優先する、つまり、どちらの義務を先に履行すべきということはいえません。

そこで、契約(正確には双務契約)の当事者は、相手方が義務を履行(債務を提供)するまでは、自分の義務を履行(債務を履行)しないと主張することができるとしたものが、同時履行の抗弁(抗弁権)です。

つまり、原則として、契約の当事者は、同に各々の義務を履行すべきというものです。

※もちろん、当事者間の合意(契約)により、どちらかの義務の方が先履行と定めることはできます。

(同時履行の抗弁)
第五百三十三条  双務契約の当事者の一方は、相手方がその債務の履行を提供するまでは、自己の債務の履行を拒むことができる。ただし、相手方の債務が弁済期にないときは、この限りでない。

同時履行の抗弁(抗弁権)の目的・趣旨

同時履行の抗弁は、当事者間の公平という見地から認められています。

同時履行の抗弁(抗弁権)の社会的機能

同時履行の抗弁は、一種の担保的機能を有しています。



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