解除(解除権)
解除とは
解除の定義・意味・意義
解除とは、契約が有効に成立したあとに、契約当事者の一方だけの意思表示により、契約を遡及的に消滅させ(=契約がはじめからなかったことにし)、契約の効力を解消することをいいます。
なお、この意思表示ができる権利のことを解除権といいます。
解除(解除権)の分類・種類
解除(解除権)は、次の2つの種類に分類されます。
法定解除(法定解除権)
法律の規定により発生する解除権です。
そのための所定の要件は法律で定められています。
各契約に共通する契約の一方当事者の債務不履行を原因として発生するものと、各契約に特殊なものとがあります。
約定解除(約定解除権)
当事者の合意(特約・約定)によって発生する解除権です。
解除の趣旨・目的・機能・役割
法定解除制度の場合
契約が有効に成立すると、当事者はこれに拘束され、契約を守る義務が生じる、というのが原則です。
しかし、一方当事者に債務不履行があった場合にまで他方当事者を契約関係に拘束することは公平(妥当)ではありません。
そこで、契約の一方当事者に債務不履行があった場合に、他方当事者を契約関係の拘束から解放する、というのが法定解除の趣旨です。
約定解除制度の場合
解除の制度と関係・関連する制度
類似の制度
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