手続き(申請・届出)・内容証明郵便など(ケーソルーション)

日本の社会の仕組みや行政手続き等の方法・仕方・手順、内容証明郵便などを取り扱います



怪我をさせられた場合


怪我をさせられた場合の対処法・法的措置

相手から暴力を受けて怪我をさせられた場合などには、まず刑事事件として、傷害罪(場合によっては、器物損壊罪も)として刑事告訴できる。

また、民事事件として、不法行為に基づく損害賠償請求をすることができる。

1.刑事事件として告訴する

刑事告訴については、次のページを参照。

告訴とは

2.民事事件として損害賠償請求をする

加害者に対しては、不法行為に基づく損害賠償請求をすることができる。

ただし、この場合に問題となるのが、損害賠償の金額である。

傷害における損害賠償の範囲としては、一般的には次のようなものがある。

  1. 入院費、治療費など
  2. メガネや時計などが損傷した場合の物損
  3. 休業費(入院などのため、給料の支払を受けられなかった場合)
  4. 慰謝料

なかでも算定が難しいのが、慰謝料であるが、これは交通事故の場合の慰謝料の計算の仕方が参考になる。

執筆者:ケーソルーション(2006年より本サイト運営)
※本サイトのコンテンツの無断転載を禁じます



現在のページのサイトにおける位置づけ

 現在のページが属するカテゴリ内のページ一覧[全 1 ページ]

  1. 怪我をさせられた場合


|当サイトについて|お問い合わせ|プライバシーポリシー|免責事項|著作権|