怪我をさせられた場合
怪我をさせられた場合の対処法・法的措置
相手から暴力を受けて怪我をさせられた場合などには、まず刑事事件として、傷害罪(場合によっては、器物損壊罪も)として刑事告訴できる。
また、民事事件として、不法行為に基づく損害賠償請求をすることができる。
1.刑事事件として告訴する
2.民事事件として損害賠償請求をする
加害者に対しては、不法行為に基づく損害賠償請求をすることができる。
ただし、この場合に問題となるのが、損害賠償の金額である。
傷害における損害賠償の範囲としては、一般的には次のようなものがある。
なかでも算定が難しいのが、慰謝料であるが、これは交通事故の場合の慰謝料の計算の仕方が参考になる。
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