[社会]仕組み・手続き(申請・届出)・内容証明郵便など

日本の社会の仕組みや行政手続き等の方法・仕方・手順などを取り扱います。


告訴・告発とは


事告訴とは

告訴の定義・意味・意義

告訴とは、犯罪の被害者や法定代理人その他の告訴権者事訴訟法230~234)が、捜査機関に対し、犯罪事実を申告し、犯人の処罰を求める意思表示をいいます。

告訴の類似概念

告発

告訴に類似したものに告発があります。

告発とは、犯人及び告訴権者以外の者が、捜査機関に対し、犯罪事実を申告し,犯人の処罰を求める意思表示をいいます。

告訴と告発の違いとして、告発は、被害者など一定の者しかできない告訴とは異なり、誰でもすることができます事訴訟法239①)。

また、告訴も告発も捜査端緒とはなりますが、親告罪(告訴がなければ処罰することのできない犯罪)においては、告訴があることが必要条件となります(告発ではダメ)。

被害届け

被害届けとは、捜査機関に対し、犯罪の被害を報告するものです。

告訴・告発と異なり、その法律上の根拠は事訴訟法ではなく、国家公安委員会規則です(犯罪捜査規範第61条)。

また、被害届けには、処罰を求める意思表示が含まれていません

したがって、被害届けは警察内部でとどまります。

逆に言うと、告訴・告発があったときは、これに関する書類と証拠物は検察官にまで送付されます。



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