告訴・告発とは
刑事告訴とは
告訴の定義・意味・意義
告訴とは、犯罪の被害者や法定代理人その他の告訴権者(刑事訴訟法230~234)が、捜査機関に対し、犯罪事実を申告し、犯人の処罰を求める意思表示をいいます。
告訴の類似概念
告発
告訴に類似したものに告発があります。
告発とは、犯人及び告訴権者以外の者が、捜査機関に対し、犯罪事実を申告し,犯人の処罰を求める意思表示をいいます。
告訴と告発の違いとして、告発は、被害者など一定の者しかできない告訴とは異なり、誰でもすることができます(刑事訴訟法239①)。
また、告訴も告発も捜査の端緒とはなりますが、親告罪(告訴がなければ処罰することのできない犯罪)においては、告訴があることが必要条件となります(告発ではダメ)。
被害届け
被害届けとは、捜査機関に対し、犯罪の被害を報告するものです。
告訴・告発と異なり、その法律上の根拠は刑事訴訟法ではなく、国家公安委員会規則です(犯罪捜査規範第61条)。
また、被害届けには、処罰を求める意思表示が含まれていません。
したがって、被害届けは警察内部でとどまります。
逆に言うと、告訴・告発があったときは、これに関する書類と証拠物は検察官にまで送付されます。
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