請負人の義務―担保責任―要件・条件―瑕疵の修補を請求する場合
注文者が、請負人の担保責任を追及するには、所定の要件を満たしている必要があります。
- 仕事の目的物に瑕疵(欠陥)があること
- 瑕疵(欠陥)が重大でない場合には、修補に過分の費用がかからないこと
- 瑕疵(欠陥)が、注文者が提供した材料や指図により生じたものでないこと
- 1年以内に瑕疵修補を請求すること
1.仕事の目的物に瑕疵(欠陥)があること
売買契約における売り主の担保責任の場合には、商品に「隠れた(通常の注意では発見できないような)」欠陥があることが必要です。
仕事の目的物に欠陥があれば、担保責任を追及することが可能となります。
2.瑕疵(欠陥)が重大でない場合には、修補に過分の費用がかからないこと
欠陥が重大なものか、あるいは重大なものでない場合には、修補に過分の費用がかからないことが必要です。
3.瑕疵(欠陥)が、注文者が提供した材料や指図により生じたものでないこと
原則として、欠陥が注文者が提供した材料の性質やその指図によって生じた場合には、請負人は担保責任を負いません。
ただし、請負人が材料または指図が不適当であることを知っていたにもかかわらず、それを告げなかった場合には、責任を免れることはできません。
4.1年以内に瑕疵修補を請求すること
目的物の引渡を受けたときから1年以内に瑕疵の修補を請求することが必要です。
また、目的物の引渡が不要の場合には、仕事が終了したときから1年以内となります。
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