瑕疵(欠陥)の修補・補修請求の書式・文例・テンプレート01
基本的法律知識
住宅建物などの建築工事やリフォーム工事など請負契約の目的物に瑕疵(欠陥)がある場合、所定の要件を満たせば、その補修を請求できます。
※補修に代えて、あるいは補修とともに損害賠償も請求できます。
詳細については、次のページを参照してください。
参照 →請負人の義務―担保責任―要件・条件―瑕疵の修補を請求する場合
内容証明郵便を利用する時期・タイミング・意味
業者が「補修については何も言われていなかった」などと主張することも考えられますので、内容証明郵便を利用して請求しておいた方が確実です。
書き方のポイント
欠陥の内容はできるだけ具体的・詳細に記載しましょう。
なお、注文者が、瑕疵の修補を請求する場合、修補の完了まで請負代金(報酬)の全部または一部の支払を拒絶することができます(同時履行の抗弁権)。
そこで、請負代金の未払分があれば、欠陥の補修と引き換えに支払う旨を記載しておけば、
瑕疵修補を担保することができます。
具体例(文面・例文・見本)
汎用的・一般的な文例にしています。適宜修正してご利用下さい。
瑕疵修補請求書
私は、平成○○年○○月○○日、貴社と○○○○の請負契約を締結しました。
そして、平成○○年○○月○○日には、○○○の引き渡しを受けました。
しかしながら、○○○には○○○○○○○○という欠陥があります。
したがいまして、上記欠陥に関し、民法第634条に基づき、早急の補修をしていただくよう請求いたします。
また、請負代金○○万円のお支払いにつきましては、補修完了後とさせていただきますので、ご了承ください。
平成○○年○○月○○日
○○県○○市○○町○丁目○番○号
○○ ○○
○○県○○市○○町○丁目○番○号
株式会社○○○○
代表取締役 ○○ ○○ 殿
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