[社会]仕組み・手続き(申請・届出)・内容証明郵便など

日本の社会の仕組みや行政手続き等の方法・仕方・手順などを取り扱います。


請負人の義務―担保責任―内容・効果


仕事の目的物に瑕疵(かし)がある場合、注文者は、請負人に対し、担保責任を追及することができます。

※瑕疵
瑕疵とは、欠陥という意味の法律用語です。

なお、民法の大原則である過失責任主義の例外として、この責任は無過失責任となります。

担保責任の内容・効果

請負契約における担保責任の内容は以下のとおりです。

  1. 瑕疵の修補(修理)
  2. 損害賠償
  3. 契約解除

つまり、注文者は、請負人に対して、瑕疵の修補(修理)や損害賠償を請求したり、契約自体を解除したりすることができます。

※ただし、仕事の目的物が建物であるときは、注文者は契約解除することができません。



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  1. 請負
  2. 請負人の義務―担保責任―内容・効果
  3. 請負人の義務―担保責任―要件・条件―概要
  4. 請負人の義務―担保責任―要件・条件―瑕疵の修補を請求する場合
  5. 瑕疵(欠陥)の修補・補修請求の書式・文例・テンプレート01

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