[社会]仕組み・手続き(申請・届出)・内容証明郵便など

日本の社会の仕組みや行政手続き等の方法・仕方・手順などを取り扱います。


無効とは


無効の意味・定義

無効とは、当事者が意図した法律行為が何ら効果効力法律効果)を生じないことをいいます。

※当事者が意図した効果(例えば、商品の引渡し義務や商品代金の支払い義務など)は発生しませんが、述するような一定の法的効果は発生します。

したがって、例えば、契約が無効という場合には、当事者はお互い契約を守る(商品を引き渡したり、商品代金を支払ったりする)必要がありません。

無効の特色・特徴

無効な法律行為は、原則として、その旨の意思表示をしなくても当然に、かつ、絶対的に効力がありません。

また、無効は、原則として(しつこいですが)、誰でも、そして、誰に対しても、主張することができます。

時効にもかかりません。

これに対し、例えば、契約を取消すという場合には、契約を取り消す旨の特別の意思表示が必要です(取り消さない限り、その契約は有効ということです)。

無効の具体例

法律行為が無効となる場合には、様々な場合がありますが、具体例としては、次のようなものがあります。

  • 公序良俗に反する契約の無効
  • 虚偽表示や錯誤を理由とする契約の無効
  • 民法の定める方式を欠く遺言の無効

無効の効果

1.法律行為効果の不発生

無効の法律行為契約など)自体は、何ら効力がありません(当事者を拘束しません)。

2.不当利得返還請求権の発生

無効な法律行為に基づいてすでになされた履行・給付については、その返還を請求することができます(不当利得返還請求権)。

例えば、無効な契約に基づいて、商品代金をすでに支払っていた場合には、その返還を請求することができます。



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