遺言とは
遺言とは
遺言の定義・意味
遺言とは、自分の死後の法律関係を定める最終意思の表示をいいます。
相手方のない一方的かつ単独の意思表示で、遺言者の死によって法律効果を発生します。
遺言は、書面で作成しなければなりません。
この書面を遺言書といいます。
この遺言書には何を書いても構いません。
ただし、法律的に効果があるもの(遺言により自分の意思で決定できる死後の法律関係)は、民法が定める10種類の事項に限られています。
また、法律効果が生じるためには、民法の定める一定の方式にしたがっていることが必要となります。
なお、「遺言」は、日常生活上は「ゆいごん」と呼んでいますが、民法上は「いごん」と呼びます。
遺言の趣旨・目的・機能
遺言の制度があることで、人は生前だけでなく、その死後にも自己の財産を自由に処分できるようになります。
例えば、自分の希望どおりに遺産を分配したいときや無用な相続争いを起こしてもらいたくないとき、また、法定相続人以外の人にも財産を残してあげたいときなどには、遺言をする(遺言書を作成する)ことでこれが可能となります。
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