高齢者への虐待―高齢者虐待防止法―保護を受けるための手続き
保護を受けるための手続き―具体的手順・方法・仕方
相談窓口
高齢者虐待防止法では、「虐待」を次の5つとして定義しています。
- 身体的虐待
- 介護・世話の放棄・放任(ネグレクト)
- 心理的虐待
- 性的虐待
- 経済的虐待
これらの虐待があった場合、発見者または高齢者自らが、市区町村役場に通報するか、窓口で相談します。
担当部署がわからなくても、たとえば、とりあえず代表番号に電話すれば、適切な担当窓口(または自治体から依頼を受けている地域包括支援センター)を案内してくれます。
なお、地域包括支援センターは、介護保険法上の機関です。
詳細については、次のサイトのページを参照してください。
その後の保護手続きの流れの概要
連絡(通報)を受けた市区町村役場側は、相談や指導、助言を行います。
緊急の措置が必要な場合は、警察の協力のもと、立ち入り検査その他の適切な老人福祉法上の措置を講じます。
ショートステイや特別養護老人ホームへの緊急避難、また任意後見契約が締結されている場合には、任意後見をスタートするため、任意後見監督人の選任を申し立てることもできます。
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