成年後見制度の種類―任意後見制度とは
任意後見制度とは
任意後見制度の定義・意味
任意後見制度とは、民法上の法定後見制度のように、後見人を選任してもらうのではなく、本人がその判断能力が十分なうちに、あらかじめ任意後見人と契約して(これを任意後見契約といいます)、代理権の範囲(=受けたい支援の内容)を決めておき、判断能力が不十分になった段階で後見がスタートするという制度です。
任意後見契約で依頼できる代理権の範囲
任意後見人に依頼できる代理権の範囲は、本人の財産管理と身上監護などに関する事務となります。
任意後見制度の目的・趣旨・機能
判断力が不十分な人を狙った不要なリフォーム工事などの高額商品を購入させる悪徳商法や認知症になった親の財産を子供が勝手に使ってしまうといったことを防ぐため役立つ制度です。
任意後見制度の根拠法令
任意後見制度は、民法の特別法である「任意後見契約に関する法律」に定められた制度です。
任意後見制度の位置づけ
任意後見制度は、当事者間の契約(任意後見契約)による(裁判所が関与しない)後見制度です。
法定後見制度として民法に根拠を有する成年後見制度というものもあります。
現在のページのサイトにおける位置づけ
現在のページが属するカテゴリ内のページ一覧[全 6 ページ]
- 成年後見制度とは
- 成年後見制度の種類―法定後見制度とは
- 成年後見制度の種類―法定後見を利用するには
- 成年後見制度の種類―任意後見制度とは
- 成年後見制度の種類―任意後見制度の内容・概要
- 成年後見制度の種類―任意後見制度を利用するには
現在のページが属するカテゴリのサイトにおける位置づけ