雇用保険―加入要件・加入条件(対象者)
雇用保険に加入できる人は
原則
雇用保険においては、労働者を雇用する事業は、すべて雇用保険法の適用事業となり、そして、適用事業所に雇用される労働者は、原則として、雇用保険の被保険者となります。
労働者は原則として雇用保険に加入しなければならないということです。
例外
同じ労働保険である労災保険にはこうした加入要件はありません。
すなわち、たとえば、次に掲げるような人は、適用除外といって、雇用保険に加入することはできません(雇用保険の被保険者とはなれない)。
雇用保険法
(適用除外)
第六条 次に掲げる者については、この法律は、適用しない。
一 六十五歳に達した日以後に雇用される者(同一の事業主の適用事業に同日の前日から引き続いて六十五歳に達した日以後の日において雇用されている者…を除く。)
二 一週間の所定労働時間が二十時間未満である者
三 同一の事業主の適用事業に継続して三十一日以上雇用されることが見込まれない者
四 …
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