[社会]仕組み・手続き(申請・届出)・内容証明郵便など

日本の社会の仕組みや行政手続き等の方法・仕方・手順などを取り扱います。


雇用保険―加入要件・加入条件(対象者)


雇用保険に加入できる人は

原則

雇用保険においては、労働者を雇用する事業は、すべて雇用保険法の適用事業となり、そして、適用事業所に雇用される労働者は、原則として、雇用保険の被保険者となります。

労働者は原則として雇用保険に加入しなければならないということです。

例外

ただし、雇用保険には、所定の加入要件があります。

同じ労働保険である労災保険にはこうした加入要件はありません。

すなわち、たとえば、次に掲げるような人は、適用除外といって、雇用保険に加入することはできません(雇用保険の被保険者とはなれない)。

  • 継続して雇用されているのではなく新規に雇用される65歳以上の人
  • 1週間の所定労働時間が20未満の人
  • 雇用期間が見込みで31日以上ない人

雇用保険
(適用除外)
第六条  次に掲げる者については、この法律は、適用しない。
 六十五歳に達した日以後に雇用される者(同一の事業主の適用事業に同日の日から引き続いて六十五歳に達した日以後の日において雇用されている者…を除く。)
 一週間の所定労働時間が二十未満である者
 同一の事業主の適用事業に継続して三十一日以上雇用されることが見込まれない者
 …



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  1. 雇用保険とは
  2. 雇用保険―加入要件・加入条件(対象者)
  3. 雇用保険―加入手続き
  4. 雇用保険―加入手続き―事業所単位―適用事業所の届出
  5. 雇用保険―加入手続き―従業員単位―雇用保険被保険者資格取得届
  6. 雇用保険―加入手続き―雇用保険被保険者証とは
  7. 雇用保険―加入手続き―雇用保険被保険者証の管理・保管
  8. 雇用保険―加入手続き―雇用保険被保険者証を紛失した場合―雇用保険被保険者証の再交付(再発行)の手続き

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