雇用保険―加入手続き
雇用保険の加入手続き―概要・概略・あらまし
雇用保険の加入手続きは、若干わかりづいところがありますので、このページではその全体像を簡単にまとめてみます。
雇用保険の加入手続きの分類・種類
まず、雇用保険の加入手続きには、次の2つの種類があるということを押さえておきます。
1.事業所単位の加入手続き
まず「事業所単位の加入手続き」ですが、これは次のような意味です。
すなわち、一般に、事業所が労働者を一人でも雇い入れた場合、その事業所は、自動的に、労働基準法、労災保険法(正式名称は「労働者災害補償保険法」)、雇用保険法それぞれの法律が適用される「適用事業所」になります。
ただし、自動的に適用事業所になるとはいっても、そのための所定の手続きが必要で、それぞれの法律を所管する行政官庁に所定の届出をしなければなりません。
この事業所単位で行う手続きが、「事業所単位の加入手続き」です。
2.労働者単位の加入手続き
労災保険では、加入要件がなく、原則として、すべての労働者が、その勤務時間や勤務形態(正社員、パート・アルバイト、嘱託、日雇い労働者など)にかかわらず、その加入対象になります。
そのため、事業所単位の加入手続き=労災保険法の適用事業所としての届出をしておけば、その後、新たに労働者を雇い入れても、自動的に労災保険に加入することになるので、その都度、個別の届け出をする必要はありません。
そのため、事業所単位の加入手続きとは別に、加入要件を満たす労働者・従業員を雇用するたびに、その雇用保険加入手続きを個別に行わなければなりません。
事業所単位の加入手続きの分類・種類
次に、業種により、事業所単位の加入手続きの窓口が異なってくる、ということを押さえておきます。
労働保険では、事業は次の2つの種類に分類されています。
- 一元適用事業―農林漁業・建設業等以外の事業
- 二元適用事業―農林漁業・建設業等
1.一元適用事業の場合
農林漁業・建設業等以外の事業は一元適用事業とされています。
一元適用事業では、労災保険と雇用保険の届出や保険料の申告・納付が区別せずに一本化されています。
そのため、事業所単位の加入手続きの窓口が労働基準監督署に一本化されています。
つまり、労災保険と雇用保険の事業所単位の加入手続きが1回ですむということです。
2.二元適用事業の場合
農林漁業・建設業等は二元適用事業とされています。
二元適用事業では、労災保険と雇用保険の届出や保険料の申告・納付は区別され、それぞれ別個に行います。
そのため、労災保険に関する事業所単位の加入手続きは労働基準監督署で行い、さらにこれとは別に、雇用保険に関する事業所単位の加入手続きを公共職業安定所(ハローワーク)で行う必要があります。
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