雇用保険―加入手続き―雇用保険被保険者証とは
雇用保険被保険者証とは
雇用保険被保険者証の定義・意味・意義
雇用保険被保険者証とは、事業主が行った雇用保険被保険者資格取得届(従業員の雇用保険加入手続)について、厚生労働大臣が「確認」作業を行った際に、労働者に対して発行される書類をいいます。
すなわち、雇用保険法により、事業主は、適用事業に雇用される労働者について、事業主や労働者の意思に関係なく、雇用保険の被保険者の資格を取得したこと(雇用保険に加入したこと・雇用保険の被保険者となったこと)を公共職業安定所(ハローワーク)に届け出なくてはなりません。
そして、届出がなされると、厚生労働大臣は、労働者が被保険者となつたことの「確認」を行うものとされています。
雇用保険法 (確認)
第九条 厚生労働大臣は、第七条の規定による届出若しくは前条の規定による請求により、又は職権で、労働者が被保険者となつたこと又は被保険者でなくなつたことの確認を行うものとする。
この厚生労働大臣の「確認」作業により、初めて雇用保険の資格取得(加入)の効力が発生しますが、確認した際にその証明として発行される書類が雇用保険被保険者証というわけです。
雇用保険被保険者証が発行される手続きの詳細については、次のページを参照してください。
雇用保険被保険者証の趣旨・目的・機能
雇用保険被保険者証は、労働者が雇用保険へ加入している(していた)ことを証明する証明書となり、失業手当てを受ける手続きなどで必要となります。
現在のページのサイトにおける位置づけ
現在のページが属するカテゴリ内のページ一覧[全 8 ページ]
- 雇用保険とは
- 雇用保険―加入要件・加入条件(対象者)
- 雇用保険―加入手続き
- 雇用保険―加入手続き―事業所単位―適用事業所の届出
- 雇用保険―加入手続き―従業員単位―雇用保険被保険者資格取得届
- 雇用保険―加入手続き―雇用保険被保険者証とは
- 雇用保険―加入手続き―雇用保険被保険者証の管理・保管
- 雇用保険―加入手続き―雇用保険被保険者証を紛失した場合―雇用保険被保険者証の再交付(再発行)の手続き
現在のページが属するカテゴリのサイトにおける位置づけ